予備試験 平成26年 刑事訴訟法
問題文
(選択式問題の配点表は省略)
[刑事訴訟法]次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事 例】司法警察員Kらは,A建設株式会社(以下「A社」という。)代表取締役社長である甲が,L県発注の公共工事をA社において落札するため,L県知事乙を接待しているとの情報を得て,甲及び乙に対する内偵捜査を進めるうち,平成25年12月24日,A社名義の預金口座から800万円が引き出されたものの,A社においてそれを取引に用いた形跡がない上,同月25日,乙が,新車を購入し,その代金約800万円をその日のうちに現金で支払ったことが判明した。Kらは,甲が乙に対し,800万円の現金を賄賂として供与したとの疑いを持ち,甲を警察署まで任意同行し,Kは,取調室において,甲に対し,供述拒否権を告知した上で,A社名義の預金口座から引き出された800万円の使途につき質問したところ,甲は「何も言いたくない。」と答えた。そこで,Kは,甲に対し,「本当のことを話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここで君が話した内容は,供述調書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話として私の胸にしまっておく。」と申し向けたところ,甲はしばらく黙っていたものの,やがて「分かりました。それなら本当のことを話します。あの800万円は乙知事に差し上げました。」と話し始めた。Kが,甲に気付かれないように,所持していたICレコーダーを用いて録音を開始し,そのまま取調べを継続すると,甲は,「乙知事は,以前から,高級車を欲しがっており,その価格が約800万円だと言っていた。そこで,私は,平成25年12月24日にA社の預金口座から800万円を引き出し,その日,乙知事に対し,車両購入代としてその800万円を差し上げ,その際,乙知事に,『来月入札のあるL県庁庁舎の耐震工事をA社が落札できるよう便宜を図っていただきたい。この800万円はそのお礼です。』とお願いした。乙知事は『私に任せておきなさい。』と言ってくれた。」と供述した。Kは,甲に対し,前記供述を録音したことを告げずに取調べを終えた。その後,甲は贈賄罪,乙は収賄罪の各被疑事実によりそれぞれ逮捕,勾留され,各罪によりそれぞれ起訴された。第1回公判期日の冒頭手続において,甲は「何も言いたくない。」と陳述し,乙は「甲から800万円を受け取ったことに間違いないが,それは私が甲から借りたものである。」と陳述し,以後,両被告事件の弁論は分離された。
〔設 問〕甲の公判において,「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」を立証趣旨として,前記ICレコーダーを証拠とすることができるか。その証拠能力につき,問題となり得る点を挙げつつ論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,贈賄事件について,被疑者を任意で取調べ中,警察官が「本当のことを話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここで君が話した内容は,供述調書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話として私の胸にしまっておく。」と申し向けて被疑者から自白を引き出し,その自白をICレコーダーを用いて秘密録音したとの事例において,当該ICレコーダーを贈賄事件の犯罪事実を立証するための証拠として用いる場合の証拠能力に関わる問題点を検討させることにより,伝聞法則とその例外,自白法則(不任意自白の排除),秘密録音を含む自白獲得手続の適法性と自白の証拠能力について,基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を試すものである。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 問題の所在
本件ICレコーダーには、取調べにおける甲の供述が録音されている。これを「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」という立証趣旨で用いる場合、①伝聞法則(刑訴法320条1項)の適用及びその例外の要件を満たすか、②録音された甲の自白が任意にされたものでない疑いがあるとして自白法則(319条1項、憲法38条2項)により排除されないか、③自白獲得手続の違法を理由として違法収集証拠排除法則により排除されないかが問題となる。
第2 伝聞法則の適用
1 録音テープ等は、機械的・自動的に記録されたものであり、供述証拠のように知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが入る危険が少ない。そのため、録音物それ自体は原則として非供述証拠であり、録音の正確性と改変のないことが立証されれば証拠能力が認められる。もっとも、録音された内容が人の供述である場合において、その供述内容の真実性が立証の対象となるときは、供述を記録した書面と実質的に同じであるから、伝聞証拠として320条1項の適用を受けると解する。
2 本件の立証趣旨は「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」であり、まさに録音された甲の供述内容が真実であることを前提として供与の事実を立証しようとするものである。そして、録音された供述は公判期日における供述に代わるものであるから、本件ICレコーダーは伝聞証拠に当たる。
3 そこで伝聞例外の要件を検討する。本件の供述者は被告人甲自身であるから、322条1項の適用が問題となる。同項は、被告人の供述を録取した書面について、それが被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるときは、任意にされたものでない疑いがあると認めるときを除き、証拠とすることができるとする。
4 もっとも、322条1項は「被告人の署名若しくは押印のあるもの」を要件とする。録音には署名押印はない。しかし、署名押印を要求する趣旨は、供述者の供述が正確に録取されたことを担保することにある。録音は供述を機械的に正確に記録するものであって、録取の不正確性という危険が存在しないから、録音の正確性及び改変のないことが立証される限り、署名押印に代わる正確性の担保があるものとして、同項を準用することができると解する。
5 本件では、甲は「あの800万円は乙知事に差し上げました。」と述べ、さらに賄賂の趣旨を明示して800万円を供与した経緯を具体的に供述している。これは贈賄罪(刑法198条)の構成要件該当事実を認めるものであって、被告人に不利益な事実の承認に当たる。したがって、任意性に疑いがなければ322条1項により証拠能力が認められる。
第3 自白法則
1 「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白」は、これを証拠とすることができない(319条1項、憲法38条2項)。その趣旨は、虚偽の自白が証拠として用いられることによる誤判を防止するとともに、黙秘権(憲法38条1項、198条2項)をはじめとする被疑者の人権を擁護することにある。
2 そこで、捜査機関が偽計を用いて被疑者を錯誤に陥らせ、その結果心理的強制を受けて虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、その自白は任意にされたものでない疑いがあるものとして排除すべきである(最大判昭和45年11月25日)。また、供述の見返りに不起訴等の利益を与える旨の約束がされ、これを信じて自白した場合も、任意性に疑いがある(最判昭和41年7月1日参照)。
3 本件についてみる。
(1)Kは、甲が供述拒否権の告知を受けた上で「何も言いたくない。」と明確に黙秘権を行使したにもかかわらず、取調べを継続し、「ここで君が話した内容は、供述調書にはしないし、他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話として私の胸にしまっておく。」と申し向けている。
(2)この言辞は、甲の供述が証拠として用いられることはなく、したがって供述によって刑事上の不利益を受けることはないという、客観的に実現されるはずのない利益を約束するものである。捜査機関には、被疑者の供述を捜査に活用すべき立場にあるのであって、Kが自己の判断で供述内容を秘匿しうる余地はなく、現にKは直後にICレコーダーによる録音を開始して約束に反する行動をとっている。したがって、これは偽計にほかならない。
(3)そして、甲は、Kの前記言辞を受けて「しばらく黙っていたものの、やがて『分かりました。それなら本当のことを話します。』」と述べて供述を始めている。「それなら」という文言から明らかなとおり、甲は、供述が証拠化されず不利益を受けることはないとの誤信に基づいて、いったん行使した黙秘権を撤回して自白に転じたものである。偽計と自白との間に因果関係が認められる。
(4)このように、証拠にならないという誤信に基づいてされた供述は、刑事責任を問われることを覚悟した上での真摯な自白とは異なり、その内容の真実性についても担保がない。また、黙秘権を行使した被疑者から偽計によって供述を引き出す取調べは、憲法38条1項の保障を実質的に無意味にするものである。
4 したがって、甲の本件自白は任意にされたものでない疑いがあり、319条1項により証拠能力が否定される。322条1項ただし書の要件も満たさない。
第4 違法収集証拠排除法則
1 仮に任意性に疑いがないとしても、自白獲得手続の違法を理由に排除されないかを検討する。違法収集証拠排除法則の根拠は、司法の廉潔性の保持及び将来の違法捜査の抑止にある。そこで、証拠の収集手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合には、その証拠能力は否定されると解する(最判昭和53年9月7日)。供述証拠についても、憲法38条1項及び刑訴法198条2項の保障の精神を没却するような重大な違法がある場合には、同様に排除すべきである。
2 本件では、前述のとおり、Kは明確な黙秘権の行使を受けた後も取調べを打ち切らず、偽計を用いて甲を錯誤に陥らせて自白を得ている。これは黙秘権保障の精神を没却する重大な違法である。
3 さらに、Kは、甲に気付かれないようにICレコーダーで録音を開始し、取調べ終了時にも録音したことを告げていない。取調べ状況を正確に記録すること自体は許容される余地があるが、本件の秘密録音は、供述を証拠化しないという約束を前提に供述させた上で、まさにその約束に反してこれを証拠化するものであって、約束違反を手段として自白を獲得した点で違法性が高い。
4 以上を総合すれば、本件自白の獲得手続には重大な違法があり、これを証拠として許容することは将来の違法捜査抑止の見地から相当でない。
第5 結論
よって、本件ICレコーダーは、自白法則により、また違法収集証拠排除法則によっても証拠能力を欠き、「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」を立証するための証拠とすることはできない。
以上