CIVIL PROCEDURE
争点効
規範(判例・通説の定式)
【規範】争点効とは、
争点効の要件は、
補足
【判例が争点効を否定する理由】ⓐ要件(主要な争点として争われ、裁判所が実質的に判断したこと等)が不明確である、ⓑ理由中の判断に拘束力を認めると審理が硬直化する、ⓒ理由中の判断に拘束力を持たせたければ中間確認の訴え(145条)という明文の制度がある。最判昭44.6.24は争点効を採用しないことを明言した。
【試験対策】争点効を肯定する答案は司法試験委員会の評価が低い傾向にある。既判力が作用しない場合は、争点効は上記理由で否定し、信義則による遮断(79事件)を限定的に検討するのが無難。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
本件で争点効が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q「争点効」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成26年・平成28年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q既判力とは何か?+
前訴確定判決の判断内容が後訴に対して有する拘束力をいう。趣旨は紛争の蒸し返し防止・紛争解決の終局性・訴訟経済・法的安定性の確保にあり、当事者に手続保障が及んだことが実質的根拠である。客観的範囲は主文に包含するもの(114条1項)に限られる。
Q既判力の基準時後に取消権や相殺権を行使できる?+
基準時(事実審の口頭弁論終結時)前に取消事由が存在したのに行使しなかった取消権は遮断される(最判昭55.10.23)。相殺権は訴訟物とは別個独立の抗弁であり基準時後でも遮断されない(最判昭40.4.2)。建物買取請求権も遮断されない。
Q一部請求の後に残部請求はできる?+
一部請求であることが明示されていれば訴訟物はその一部に限定され、残部請求は既判力に反しない(最判昭37.8.10)。ただし一部請求が棄却された後の残部請求は、特段の事情のない限り信義則に反し許されない(最判平10.6.12)。明示がなければ既判力は債権全体に及ぶ。
Q既判力が作用するのはどんな場面?+
前訴の訴訟物と後訴の訴訟物が同一・先決・矛盾のいずれかの関係にある場合である。作用の内容は、後訴裁判所が前訴判断と矛盾する判断をできない積極的作用と、当事者の矛盾する主張が排斥される消極的作用の二つに分けて書く。