オンラインロースクールONLINE LAW SCHOOL

CIVIL PROCEDURE

裁判上の自白(179条)

弁論主義出題年度:平成24・26・28・30・令和2・4

規範(判例・通説の定式)

【定義】裁判上の自白とは、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の弁論としての陳述

証明責任説=不利益な事実とは相手方が証明責任を負う事実をいう。

【判例:撤回】最判昭25.7.11=自白の撤回は、①相手方の同意、②刑事上罰すべき他人の行為による場合、③真実に反しかつ錯誤に基づく場合に限り許される。反真実の立証があれば錯誤は推定される。

補足

効果=①証明不要効(179条)、②審判排除効(裁判所拘束)、③撤回制限効。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で裁判上の自白が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

あわせて読みたい論点

この論点の前提になる論点や、対になる論点です。

さらに学びたい人へ(おすすめ教材)

この論点の理解を深める教材です。リンクにはアフィリエイトリンクを含みます(価格は変わりません)。

出題実績と演習

よくある質問

Q「裁判上の自白」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成26年・平成28年・平成30年・令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。