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CIVIL PROCEDURE

釈明権・釈明義務(149条)

釈明義務出題年度:平成25・29・令和元・5

規範(判例・通説の定式)

【規範】裁判所は訴訟関係を明瞭にするため事実上・法律上の事項につき質問し立証を促しうる(149条1項)。釈明権の不行使が当事者の攻撃防御の機会を不当に奪い裁判の公正を害する場合は釈明義務違反として上告理由となりうる(最判昭39.6.26参照)。

積極的釈明の釈明義務については、①期待可能性、②当事者間における公平な手続実施の機会の有無、③当事者の帰責性の有無、④判決結果に影響を与える蓋然性の有無から個別的に判断する

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で釈明権・釈明義務が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「釈明権・釈明義務」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・平成29年・令和元年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。