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CIVIL PROCEDURE

主張共通の原則と弁論主義の適用範囲

弁論主義出題年度:平成25・27・令和元・3

規範(判例・通説の定式)

【規範】第1テーゼはいずれの当事者が主張しても足り、誰が主張したかを問わない(主張共通の原則)。相手方が主張した事実も裁判所は判決の基礎にできる。

補足

【補足】間接事実・補助事実には弁論主義の適用がなく、裁判所は弁論に現れた資料から自由に認定しうる(通説)。ただし当事者に不意打ちとなる認定は釈明義務に照らし問題となりうる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で主張共通の原則と弁論主義の適用範囲が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「主張共通の原則と弁論主義の適用範囲」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・平成27年・令和元年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。