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CIVIL PROCEDURE

権利自白

弁論主義出題年度:平成23

権利自白は、民事訴訟法(審理)の論点です。【論点】 「土地はAが現に所有している」等の法律判断(権利関係)を認める陳述(権利自白)に撤回制限効が及ぶか。 判例・通説の規範は「【規範】 自白法則が適用されるのは主要事実に限られ、法律判断には原則適用されない。権利の存否は法律的評価を含む結論で主要事実でなく、厳密には自白法則の対象外。」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年に問われています。

問題の所在

【論点】「土地はAが現に所有している」等の法律判断(権利関係)を認める陳述(権利自白)に撤回制限効が及ぶか。

規範(判例・通説の定式)

【規範】自白法則が適用されるのは主要事実に限られ、法律判断には原則適用されない。権利の存否は法律的評価を含む結論で主要事実でなく、厳密には自白法則の対象外。

補足

例外として、所有権については権利自白が成立する。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    【論点】 「土地はAが現に所有している」等の法律判断(権利関係)を認める陳述(権利自白)に撤回制限効が及ぶか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q【論点】 「土地はAが現に所有している」等の法律判断(権利関係)を認める陳述(権利自白)に撤回制限効が及ぶか。+

【規範】 自白法則が適用されるのは主要事実に限られ、法律判断には原則適用されない。権利の存否は法律的評価を含む結論で主要事実でなく、厳密には自白法則の対象外。

Q「権利自白」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成23年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。