CRIMINAL LAW
間接正犯
間接正犯は、刑法(構成要件該当性)の論点です。他人を道具として利用して犯罪を実現した場合、利用者に正犯としての罪責を問いうるか。間接正犯の成否が問題となる。 判例・通説の規範は「間接正犯とは、他人を道具として利用し、自己の犯罪を実現する場合をいう。被利用者の行為を利用者の行為と同視しうるだけの利用者の一方的支配・利用関係が認められる場合に間接正犯が成立する…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成23年・平成25年・令和3年に問われています。
問題の所在
他人を道具として利用して犯罪を実現した場合、利用者に正犯としての罪責を問いうるか。間接正犯の成否が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
間接正犯とは、他人を道具として利用し、自己の犯罪を実現する場合をいう。被利用者の行為を利用者の行為と同視しうるだけの利用者の一方的支配・利用関係が認められる場合に間接正犯が成立する。
【間接正犯の類型】
・被利用者が意思を抑圧されている場合(強制による利用)
・被利用者が事情を知らない場合(情を知らない者の利用)
・被利用者が責任能力を欠く場合(責任無能力者の利用)
・被利用者が故意を欠く場合(故意なき道具の利用)
あてはめのポイント
被利用者が是非弁別能力を有する場合であっても、利用者が被利用者の意思を抑圧して利用した場合には間接正犯が成立しうる(最決昭58.9.21参照)。もっとも、被利用者が完全な規範的障害を有する場合(是非弁別能力を有し自由意思で行為した場合)には、原則として間接正犯は否定され、教唆犯の成否が問題となる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
他人を道具として利用して犯罪を実現した場合、利用者に正犯としての罪責を問いうるか。間接正犯の成否が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q他人を道具として利用して犯罪を実現した場合、利用者に正犯としての罪責を問いうるか。+
間接正犯とは、他人を道具として利用し、自己の犯罪を実現する場合をいう。被利用者の行為を利用者の行為と同視しうるだけの利用者の一方的支配・利用関係が認められる場合に間接正犯が成立する。
Q「間接正犯」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成23年・平成25年・令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q刑法の因果関係はどう判断する?+
行為の危険性が結果へと現実化したといえるかで判断する(危険の現実化説)。具体的には①行為の危険性の大小、②介在事情の異常性の大小、③介在事情の結果への寄与度を総合考慮し、危険が介在事情を経てなお結果に現実化したと評価できれば因果関係を肯定する。
Q不真正不作為犯の成立要件は?+
①作為義務(保障人的地位)の存在、②作為の可能性・容易性、③作為犯との構成要件的同価値性が必要である。作為義務は法令・契約・条理などの形式的根拠だけでなく、結果発生の危険に対する排他的支配や保護の引受けという実質的根拠を重視して認定する。
Q客体の錯誤と方法の錯誤の違いは?+
客体の錯誤は甲を乙と誤認して殺害した場合、方法の錯誤は甲を狙ったが乙に当たった場合である。法定的符合説ではいずれも同一構成要件内の錯誤として故意は阻却されず、方法の錯誤では乙への殺人既遂と甲への殺人未遂が成立し観念的競合となる。