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ADMINISTRATIVE LAW

損失補償の要否(憲法29条3項)

損失補償出題年度:平成26・30・令和5(関連)

損失補償の要否は、行政法(行政救済法)の論点です。法律に補償規定がない場合でも、憲法29条3項に基づいて直接補償を請求しうるか。 判例・通説の規範は「憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定する。法律に損失補償の規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を請求…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成26年・平成30年・令和5年に問われています。

問題の所在

法律に補償規定がない場合でも、憲法29条3項に基づいて直接補償を請求しうるか。

規範(判例・通説の定式)

憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定する。法律に損失補償の規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を請求することが可能である(最大判昭43.11.27・河川附近地制限令事件)。

補償の要否は、規制が財産権に対する特別の犠牲に当たるか否かにより判断する。特別の犠牲とは、①規制の対象が特定の者に向けられているか(形式的基準)、②規制の程度が財産権の本質的内容を侵害するほどに強度であるか(実質的基準)を総合考慮して判断する。

補足

出典・著作権について

本論証集における判例の引用は、最高裁判所・各裁判所の公開判決文を出典とします。出題の趣旨の引用は、法務省公表文書を出所明示のうえ著作権法32条1項の引用の範囲内で使用しています。本論証集の表現・構成は独自のものであり、既存の予備校テキスト等からの転用は行っていません。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    法律に補償規定がない場合でも、憲法29条3項に基づいて直接補償を請求しうるか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q法律に補償規定がない場合でも、憲法29条3項に基づいて直接補償を請求しうるか。+

憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定する。法律に損失補償の規定がない場合でも、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を請求することが可能である(最大判昭43.11.27・河川附近地制限令事件)。

Q「損失補償の要否」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成26年・平成30年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q処分性はどう判断する?+

取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。

Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。

Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+

公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。