ADMINISTRATIVE LAW
国家賠償法2条1項(営造物の設置管理の瑕疵)
国家賠償法2条1項は、行政法(行政救済法)の論点です。公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったとして、国賠法2条1項に基づく損害賠償が認められるか。 判例・通説の規範は「国賠法2条1項にいう「設置又は管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいう(最判昭45.8.20・高知落石事件)。無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要。」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成28年・令和4年に問われています。
問題の所在
公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったとして、国賠法2条1項に基づく損害賠償が認められるか。
規範(判例・通説の定式)
国賠法2条1項にいう「設置又は管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいう(最判昭45.8.20・高知落石事件)。無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要。
もっとも、予算上の制約を理由に免責されることはない。ただし、回避可能性(事前の予見可能性と結果回避可能性)が欠ける場合には瑕疵が否定されうる(最判昭50.7.25・大東水害訴訟:河川管理の瑕疵は過渡的安全性で足りる)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったとして、国賠法2条1項に基づく損害賠償が認められるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったとして、国賠法2条1項に基づく損害賠償が認められるか。+
国賠法2条1項にいう「設置又は管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいう(最判昭45.8.20・高知落石事件)。無過失責任であり、管理者の故意・過失は不要。
Q「国家賠償法2条1項」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成28年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q処分性はどう判断する?+
取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。
Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+
処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。
Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+
公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。