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ADMINISTRATIVE LAW

国家賠償と取消訴訟の関係

国家賠償出題年度:平成24・28(関連)

国家賠償と取消訴訟の関係は、行政法(行政救済法)の論点です。取消訴訟を経ずに直接国家賠償を請求することは可能か。 判例・通説の規範は「処分が取り消されていなくても、当該処分が違法であれば国家賠償請求は認容される。公定力は取消訴訟以外の手続では処分の効力を争えないという意味であるが、国家賠償訴訟は処分の効力を争うも…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成28年に問われています。

問題の所在

取消訴訟を経ずに直接国家賠償を請求することは可能か。

規範(判例・通説の定式)

処分が取り消されていなくても、当該処分が違法であれば国家賠償請求は認容される。公定力は取消訴訟以外の手続では処分の効力を争えないという意味であるが、国家賠償訴訟は処分の効力を争うものではなく、処分の違法を理由とする損害賠償を求めるものであるから、公定力は国家賠償請求を妨げない(通説・判例)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    取消訴訟を経ずに直接国家賠償を請求することは可能か。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q取消訴訟を経ずに直接国家賠償を請求することは可能か。+

処分が取り消されていなくても、当該処分が違法であれば国家賠償請求は認容される。公定力は取消訴訟以外の手続では処分の効力を争えないという意味であるが、国家賠償訴訟は処分の効力を争うものではなく、処分の違法を理由とする損害賠償を求めるものであるから、公定力は国家賠償請求を妨げない(通説・判例)。

Q「国家賠償と取消訴訟の関係」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成28年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q処分性はどう判断する?+

取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。

Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。

Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+

公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。