CIVIL LAW
法定地上権(388条)
法定地上権は、民法(物権)の論点です。抵当権の実行により土地と建物が異なる所有者に帰属した場合、法定地上権(388条)は成立するか。成立要件が問題となる。 判例・通説の規範は「法定地上権(388条)の成立要件は、①抵当権設定当時、土地上に建物が存在していたこと、②抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属していたこと、③土地又は建物に抵当権が設定された…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成26年・平成29年・令和元年などに問われています。
問題の所在
抵当権の実行により土地と建物が異なる所有者に帰属した場合、法定地上権(388条)は成立するか。成立要件が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
法定地上権(388条)の成立要件は、①抵当権設定当時、土地上に建物が存在していたこと、②抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属していたこと、③土地又は建物に抵当権が設定されたこと、④競売により土地と建物が別異の所有者に帰属したことである。
あてはめのポイント
共同抵当の場合(最判平9.2.14):土地と建物が同一所有者に属し、双方に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊され新建物が建築された場合→新建物について法定地上権は原則として成立しない。更地に抵当権を設定した後に建物が建築された場合→法定地上権は成立しない(最判昭36.2.10)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
抵当権の実行により土地と建物が異なる所有者に帰属した場合、法定地上権(388条)は成立するか。成立要件が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q抵当権の実行により土地と建物が異なる所有者に帰属した場合、法定地上権(388条)は成立するか。+
法定地上権(388条)の成立要件は、①抵当権設定当時、土地上に建物が存在していたこと、②抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に属していたこと、③土地又は建物に抵当権が設定されたこと、④競売により土地と建物が別異の所有者に帰属したことである。
Q「法定地上権」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成26年・平成29年・令和元年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q177条の第三者とは誰のこと?+
当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう(最判昭25.12.19)。不法占拠者や無権利者は含まれず、物権変動を知りながら登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意者も含まれない(最判昭43.8.2)。
Q占有改定で即時取得は成立する?+
成立しない。即時取得は占有の外観を信頼した者を保護する制度であり、占有改定では外観上の変化がないため「占有を始めた」(192条)に当たらない(最判昭35.2.11)。指図による占有移転も同様で、現実の引渡しが必要である。
Q抵当権者は賃料債権に物上代位できる?+
できる(最大決平元.10.27)。ただし払渡し前に差押えが必要である(304条1項但書)。転貸賃料債権には原則として物上代位できないが、賃借人を所有者と同視できる場合は例外的に認められる(最決平12.4.14)。