CIVIL LAW
譲渡担保と賃貸人の地位移転(605条の2第1項・2項)
譲渡担保と賃貸人の地位移転は、民法(物権)の論点です。対抗力を備えた賃貸不動産が債権担保目的で譲渡された場合、605条の2第1項(賃貸人の地位の移転)が適用されるか。また、設定者に賃貸人の地位を留保する合意(605条の2第2項類推)は有効か。 判例・通説の規範は「【問題の所在】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和4年に問われています。
問題の所在
対抗力を備えた賃貸不動産が債権担保目的で譲渡された場合、605条の2第1項(賃貸人の地位の移転)が適用されるか。また、設定者に賃貸人の地位を留保する合意(605条の2第2項類推)は有効か。
規範(判例・通説の定式)
【問題の所在】
605条の2第1項は、不動産の「譲渡」により賃借権の対抗要件が備わっている場合に賃貸人の地位が当然移転するとする。債権担保目的の譲渡担保が同項の「譲渡」に当たるか、見解が分かれる。
【構成α:「譲渡」に当たらない場合】
受戻権が存続する間は所有権の確定的移転がなく、605条の2第1項の「譲渡」の趣旨(合理的当事者意思の推定・法律関係の複雑化防止)が妥当しない→賃貸人の地位は設定者に留まる。
【構成β:「譲渡」に当たる場合+605条の2第2項類推】
譲渡担保は所有権移転の法形式を採る→「譲渡」に当たる。ただし605条の2第2項の類推適用により、設定者(使用収益権限の留保合意あり)への賃貸人の地位の留保が認められる。被担保債権の弁済期経過後は使用収益権限が変動する可能性があり、5月分(弁済期経過前)と6月分(弁済期経過後)で結論が異なりうる。
あてはめのポイント
605条の2第2項の直接適用は不可(譲渡担保権者と設定者の間の賃貸借契約は通常予定されていない)。類推適用の根拠:①使用収益権限の留保合意が担保目的に内包されること、②担保実行により賃貸人の地位が確定移転することが予定されること。弁済期経過後は担保権者の処分権限制約が解除されるため、賃貸人の地位の帰属が変動しうる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
対抗力を備えた賃貸不動産が債権担保目的で譲渡された場合、605条の2第1項(賃貸人の地位の移転)が適用されるか。また、設定者に賃貸人の地位を留保する合意(605条の2第2項類推)は有効か。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q対抗力を備えた賃貸不動産が債権担保目的で譲渡された場合、605条の2第1項(賃貸人の地位の移転)が適用されるか。+
【問題の所在】
Q「譲渡担保と賃貸人の地位移転」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。
Q177条の第三者とは誰のこと?+
当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう(最判昭25.12.19)。不法占拠者や無権利者は含まれず、物権変動を知りながら登記の欠缺を主張することが信義に反する背信的悪意者も含まれない(最判昭43.8.2)。
Q占有改定で即時取得は成立する?+
成立しない。即時取得は占有の外観を信頼した者を保護する制度であり、占有改定では外観上の変化がないため「占有を始めた」(192条)に当たらない(最判昭35.2.11)。指図による占有移転も同様で、現実の引渡しが必要である。
Q抵当権者は賃料債権に物上代位できる?+
できる(最大決平元.10.27)。ただし払渡し前に差押えが必要である(304条1項但書)。転貸賃料債権には原則として物上代位できないが、賃借人を所有者と同視できる場合は例外的に認められる(最決平12.4.14)。