CRIMINAL PROCEDURE
自白法則の趣旨と判断基準
自白法則の趣旨と判断基準は、刑事訴訟法(自白法則・違法収集証拠排除法則)の論点です。被告人の自白について、319条1項により証拠能力が否定されないか。同条の趣旨及び判断基準が問題となる。 判例・通説の規範は「319条1項は「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白」を証拠とすることができないと規定する。その趣旨は、虚偽排…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成26年・平成27年・平成28年などに問われています。
問題の所在
被告人の自白について、319条1項により証拠能力が否定されないか。同条の趣旨及び判断基準が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
319条1項は「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白」を証拠とすることができないと規定する。その趣旨は、虚偽排除説(任意性のない自白には虚偽が混入するおそれがある)と人権擁護説(自白採取過程における人権侵害を抑止する)の両面から理解すべきであり、いずれかの観点から任意性に疑いがあれば排除されると解すべきである。
あてはめのポイント
判断基準:自白がなされた際の外部的な事情(取調べの方法・態様・時間、約束・利益誘導の有無等)を総合的に考慮して判断する。約束による自白(起訴猶予・不起訴の約束等)は虚偽排除の観点から任意性が否定される(最判昭41.7.1)。偽計による自白(虚偽の事実を告知)は虚偽排除・人権擁護の双方の観点から任意性が否定されうる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
被告人の自白について、319条1項により証拠能力が否定されないか。同条の趣旨及び判断基準が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q被告人の自白について、319条1項により証拠能力が否定されないか。+
319条1項は「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白」を証拠とすることができないと規定する。その趣旨は、虚偽排除説(任意性のない自白には虚偽が混入するおそれがある)と人権擁護説(自白採取過程における人権侵害を抑止する)の両面から理解すべきであり、いずれかの観点から任意性に疑いがあれば排除されると解すべきである。
Q「自白法則の趣旨と判断基準」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成25年・平成26年・平成27年・平成28年・令和元年・令和2年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。
Q自白法則の趣旨と判断基準は?+
319条1項の趣旨は、虚偽排除(任意性のない自白は虚偽が混入しやすい)と人権擁護(自白採取過程の人権侵害抑止)の両面にあり、いずれかの観点から任意性に疑いがあれば排除される。取調べの態様・時間、約束・利益誘導の有無などの外部的事情を総合考慮する。
Q違法収集証拠排除法則の要件は?+
①証拠収集手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められる場合に証拠能力が否定される(最判昭53.9.7)。根拠は司法の廉潔性と違法捜査の抑止にある。
Q毒樹の果実とは?+
違法な手続で得た証拠(毒樹)から派生して得られた二次的証拠(果実)のこと。違法手続と密接な関連を有する証拠は排除法則の趣旨から証拠能力が否定されうるが、因果関係の希薄化や独立の情報源の介在があれば証拠能力が肯定されうる。