予備試験 令和5年 刑事訴訟法
問題文
[刑事訴訟法]次の
【事例】を読んで、後記〔設問1〕〔設問2〕及びに答えなさい。
【事例】1 司法警察員Pは、令和4年7月1日にH県内の飲食店で甲が同店店員の顔面を殴打した(以下「本件暴行」という。)という事件を捜査し、甲を逮捕することなく、H地方検察庁検察官Qに同事件を送致した。しかし、甲は、まもなく所在不明となった。2 その後、同年8月20日、H県内で、V方に何者かが侵入し、Vの顔面を多数回殴打してその両手両足をひもでしばるなどの暴行を加え、V所有の高級腕時計を奪い、その際、Vに傷害を負わせた(以下「本件住居侵入・強盗致傷」という。)という事件が発生した。そして、Vの供述等から、実行犯は1人であることが想定された。Pは、同事件が発生した直後、実行犯とは容ぼうが異なる甲が同腕時計を中古品買取店に売却した事実を把握し、甲が同事件の実行犯と共犯関係にあるとの嫌疑を抱いた。なお、捜査の過程で、甲の所在は判明したが、実行犯の氏名や住居等は判明しなかった。そこで、Pは、同年9月7日、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕し、同月9日、Qに送致した。Qは、同日、①H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。3 甲は、逮捕・勾留中、一貫して黙秘した。Pは、その間、甲の所持する携帯電話機や甲方から押収したパソコン等の解析、甲と交友関係にある者の取調べ、V方周辺の防犯カメラに映っていた不審者に関する更なる聞き込みなどの捜査をしたが、実行犯の氏名及び所在も前記腕時計が甲に渡った状況等も判明しなかった。そのため、Qは、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲について公判請求するのは困難であると考え、勾留延長期間が満了する同月28日、甲を釈放した。4 乙は、同年10月6日、別事件で逮捕され、その後の取調べにおいて、Pに対し、本件住居侵入・強盗致傷について、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行し、甲が換金する旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。そして、Pが乙を逮捕した際に押収した乙の携帯電話機を解析したところ、本件住居侵入・強盗致傷について、甲との共謀を裏付けるメッセージのやりとりが記録されていることが分かった。そのため、Pは、甲に対する嫌疑が高まったと考えて、同月19日、本件住居侵入・強盗致傷の事実につき、改めて逮捕状を請求し、その発付を受け、甲を通常逮捕した上、同月21日、Qに送致した。そして、Qは、同日、②H地方裁判所裁判官に対し、本件住居侵入・強盗致傷の事実で甲の勾留を請求した。
〔設問1〕下線部①につき、仮に検察官が本件住居侵入・強盗致傷の事実に本件暴行の事実を付加して甲の勾留を請求した場合、裁判官は甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留することができるかについて論じなさい。ただし、各事実につき、勾留の理由及び必要性はあるものとする。
〔設問2〕下線部②につき、裁判官は甲を勾留することができるかについて論じなさい。- 4 -
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は、民家に侵入した犯人が住人に暴行を加えて被害品を強取し、その際に同人に怪我を負わせたという住居侵入、強盗致傷事件について、警察官が甲による被害品転売の事実を把握し、甲を同事件で逮捕、勾留したが、共犯者の氏名や住居等が判明しなかったことから甲を釈放したところ、その後に共犯者が判明したため、改めて甲の逮捕状を取得して逮捕し、勾留を請求したという事例であり、設問1では、当初の勾留につき、仮に、住居侵入、強盗致傷の事実に甲が逮捕されていない別件暴行事件の事実を付加して勾留を請求した場合、これが許されるか否か検討させることを通じて、逮捕前置主義という刑事訴訟法の基本原則の理解を問うものである。また、設問2は、前記事例を通じて、再勾留禁止の原則という刑事訴訟法の基本原則及び関連する裁判例の理解を問うとともに、具体的事例を通じて、再逮捕との違いについての理解を示しつつ、再勾留の可否を検討させる問題である。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 検察官が、本件住居侵入・強盗致傷の事実に加えて、甲が逮捕されていない本件暴行の事実を付加して勾留を請求した場合、裁判官が両事実について甲を勾留することができるかが問題となる。甲は本件暴行の事実については逮捕されていないから、逮捕前置主義との関係が問題となる。
2 逮捕前置主義
(1)刑訴法は、被疑者を逮捕した場合の手続として、司法警察員による送致(203条、205条)、検察官による勾留請求(205条1項)を定め、また207条1項は「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官」と規定している。これらの規定から、被疑者の勾留は、逮捕手続を経た後にのみ請求することができると解される(逮捕前置主義)。
(2)その趣旨は、第一に、被疑者の身体拘束を、比較的短期の逮捕と比較的長期の勾留という二段階に分け、それぞれの段階で別個に司法審査を受けさせることによって、不必要な長期の身体拘束を防止することにある。第二に、逮捕の段階で裁判官の審査を経させることにより、被疑者が受ける不利益を事前に抑制し、人権保障を厚くすることにある。
(3)かかる趣旨に照らすと、逮捕前置主義は、被疑者という人を単位として適用されるものではなく、個々の被疑事実を単位として適用されると解すべきである(事件単位の原則)。被疑者が何らかの事実で逮捕されていれば足りると解すると、捜査機関が軽微な事実で逮捕して重大な別事実で勾留することが可能となり、重大な事実について逮捕段階の司法審査を受けさせるという前記趣旨が潜脱されることになるからである。
3 本件へのあてはめ
(1)甲は、令和4年9月7日、本件住居侵入・強盗致傷の事実で逮捕状の発付を受けて通常逮捕されている。したがって、同事実については逮捕が前置されている。
(2)これに対し、本件暴行は、令和4年7月1日にH県内の飲食店で甲が同店店員の顔面を殴打したという事実であり、本件住居侵入・強盗致傷(同年8月20日、V方における犯行)とは、日時、場所、被害者及び行為態様をいずれも異にする別個の事件であって、両者の間に公訴事実の同一性も認められない。そして、甲は本件暴行については逮捕されることなく検察官Qに送致されたのみであって、同事実について逮捕前置を欠く。
(3)したがって、裁判官は、本件暴行の事実を勾留の理由とすることはできない。
4 なお、本件暴行の事実が付加されていることによって、本件住居侵入・強盗致傷の事実による勾留請求までが違法となるものではない。同事実については逮捕が前置され、勾留の理由及び必要性も認められるのであるから、裁判官は、本件暴行の事実に係る部分の勾留請求を却下し、本件住居侵入・強盗致傷の事実についてのみ勾留状を発付すべきである。
5 よって、裁判官は、甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実については勾留することができるが、本件暴行の事実については勾留することができない。
第2 設問2
1 甲は、本件住居侵入・強盗致傷の事実により、令和4年9月7日に通常逮捕され、同月9日に勾留請求を受けて勾留され、勾留延長期間が満了する同月28日に釈放されている。にもかかわらず、同年10月19日、同一の事実で改めて通常逮捕され、同月21日に再度の勾留が請求されている。同一の被疑事実について再度の勾留(再勾留)が許されるかが問題となる。
2 再勾留禁止の原則
(1)刑訴法は、被疑者の勾留期間について、原則10日間、やむを得ない事由があるときに限り通じて10日間を超えない範囲での延長を認めるという厳格な期間制限を設けている(208条1項、2項)。これは、被疑者の身体拘束を必要最小限にとどめ、捜査機関に対して期間内の捜査完了を促す趣旨である。
(2)そうすると、同一の被疑事実について勾留を繰り返すことを許せば、前記期間制限が容易に無意味となり、被疑者を実質的に無期限に拘束することが可能となってしまう。そこで、同一被疑事実について再度勾留することは、原則として許されないと解する(再勾留禁止の原則)。
(3)もっとも、刑訴法は同一被疑事実についての再逮捕を予定する規定を置いている(199条3項、刑訴規則142条1項8号)。再逮捕が許されるのは、逮捕が最大72時間という短期の身体拘束であって被疑者の不利益が比較的小さく、かつ新証拠の発見等により新たに逮捕の理由及び必要性が生ずる場合があるからである。勾留についても、釈放後の事情変更により身体拘束の必要が新たに生ずることはあり得るのであって、再勾留が一切許されないと解するのは、かえって実体的真実の発見を困難にする。
(4)そこで、再勾留は、①先行する勾留期間の長短、②その期間中における捜査の経過、③新たに発見された証拠の重要性、④事案の軽重、⑤被疑者が受ける不利益の程度等を総合考慮し、不当な身体拘束の蒸し返しとはいえず、社会通念上やむを得ないと認められる特段の事情がある場合に限り、例外的に許されると解する。勾留は逮捕に比して長期にわたるものであるから、その要件は再逮捕の場合よりも厳格に解すべきである。
3 本件へのあてはめ
(1)事案の軽重について。本件は、住居侵入及び強盗致傷(刑法130条前段、240条前段)であり、後者の法定刑は無期又は6年以上の懲役という極めて重い。しかも、何者かがV方に侵入し、Vの顔面を多数回殴打してその両手両足をひもでしばるという悪質な態様で高級腕時計を強取し、Vに傷害を負わせたというものであって、犯情も重大である。真相を解明すべき公益上の必要は極めて大きい。
(2)新証拠の重要性について。第1次の勾留が終了して甲が釈放された後、乙が別事件で逮捕され、その取調べにおいて、V方に侵入して金品を強取することを甲と相談し、乙が実行して甲が換金する旨の役割分担をして犯行に及んだことを供述した。さらに、乙の携帯電話機の解析により、甲との共謀を裏付けるメッセージのやりとりが記録されていることが判明した。前者は共犯者による直接的な供述であり、後者はこれを裏付ける客観的証拠である。これらは、第1次勾留の時点では存在しなかった新たな証拠であって、甲が本件の共謀共同正犯であるとの嫌疑を格段に高めるものである。
(3)先行する勾留期間及び捜査の経過について。第1次の勾留は令和4年9月9日から同月28日までであって、延長期間を含めてほぼ法定の上限に達している。もっとも、その期間中、Pは、甲の携帯電話機及び甲方から押収したパソコン等の解析、甲と交友関係にある者の取調べ、V方周辺の防犯カメラに映っていた不審者に関する聞き込みといった捜査を尽くしており、捜査を懈怠した事情はうかがわれない。それでもなお実行犯の氏名及び所在も腕時計が甲に渡った状況も判明しなかったため、検察官は公判請求が困難と判断して甲を釈放したのである。すなわち、第1次勾留は、捜査機関が殊更に身体拘束を分断して引き延ばす意図で終了させたものではなく、正当に終了している。
(4)不当な蒸し返しに当たるかについて。釈放から再逮捕までには約3週間が経過しており、その間に、乙の逮捕という甲とは無関係の偶然の事情を契機として新証拠が得られたものである。したがって、捜査機関が当初から再度の身体拘束を予定して釈放したものではなく、不当な蒸し返しとはいえない。
(5)被疑者が受ける不利益について。甲は既に約3週間の身体拘束を受けており、再勾留によって拘束期間が通算で長期化する不利益は否定できない。しかし、甲は逮捕・勾留中一貫して黙秘しており、共犯者乙との間に通謀して罪証を隠滅するおそれが高い(60条1項2号)。また、甲は本件暴行の事件について送致された後まもなく所在不明となった経緯があり、逃亡のおそれも高い(同項3号)。身体拘束の必要性は大きく、前記不利益はやむを得ないものといえる。
(6)以上を総合すれば、本件では社会通念上やむを得ないと認められる特段の事情があり、不当な身体拘束の蒸し返しには当たらない。
4 よって、裁判官は、下線部②の勾留請求に基づき、甲を勾留することができる。
以上