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CRIMINAL PROCEDURE

補強法則(319条2項・3項)

Aランク(重要)自白法則(319条1項)出題年度:平成25・令和2(関連)

補強法則は、刑事訴訟法(自白法則・違法収集証拠排除法則)の論点です。被告人の自白のみで有罪認定ができるか。補強法則の内容及び補強証拠の範囲が問題となる。 判例・通説の規範は「被告人の自白が唯一の証拠である場合には有罪とすることができない(319条2項)。補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足り、それ自体で犯罪事実の全部を証明する…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・令和2年に問われています。

問題の所在

被告人の自白のみで有罪認定ができるか。補強法則の内容及び補強証拠の範囲が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

被告人の自白が唯一の証拠である場合には有罪とすることができない(319条2項)。補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足り、それ自体で犯罪事実の全部を証明する必要はない。

あてはめのポイント

補強の範囲:罪体(犯罪事実の客観的側面)について補強証拠が必要であり、犯人と被告人の同一性については必ずしも補強を要しない(最判昭30.6.22)。共犯者の供述は「本人の自白」には当たらず補強証拠となりうるが(最大判昭33.5.28)、相互補強への批判がある。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    被告人の自白のみで有罪認定ができるか。補強法則の内容及び補強証拠の範囲が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q被告人の自白のみで有罪認定ができるか。+

被告人の自白が唯一の証拠である場合には有罪とすることができない(319条2項)。補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足り、それ自体で犯罪事実の全部を証明する必要はない。

Q「補強法則」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。

Q自白法則の趣旨と判断基準は?+

319条1項の趣旨は、虚偽排除(任意性のない自白は虚偽が混入しやすい)と人権擁護(自白採取過程の人権侵害抑止)の両面にあり、いずれかの観点から任意性に疑いがあれば排除される。取調べの態様・時間、約束・利益誘導の有無などの外部的事情を総合考慮する。

Q違法収集証拠排除法則の要件は?+

①証拠収集手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められる場合に証拠能力が否定される(最判昭53.9.7)。根拠は司法の廉潔性と違法捜査の抑止にある。

Q毒樹の果実とは?+

違法な手続で得た証拠(毒樹)から派生して得られた二次的証拠(果実)のこと。違法手続と密接な関連を有する証拠は排除法則の趣旨から証拠能力が否定されうるが、因果関係の希薄化や独立の情報源の介在があれば証拠能力が肯定されうる。