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CRIMINAL PROCEDURE

自白法則と違法収集証拠排除法則の関係(自白への排除法則の適用・三説)

A+ランク(最重要)自白法則(319条1項)出題年度:令和2

自白法則と違法収集証拠排除法則の関係は、刑事訴訟法(自白法則・違法収集証拠排除法則)の論点です。供述証拠である自白(319条1項)に対して、違法収集証拠排除法則(最判昭53.9.7の基準)が適用されるか。自白法則と排除法則の関係が問題となる。 判例・通説の規範は「①違法排除一元説:自白法則と排除法則は共通の原理(違法抑止・司法の廉潔性)に基づき、排除法則が一般的な法則で自白法則はその特別規定。自白の証拠能力は排除法則の基準によって一元的に判…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。

問題の所在

供述証拠である自白(319条1項)に対して、違法収集証拠排除法則(最判昭53.9.7の基準)が適用されるか。自白法則と排除法則の関係が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

①違法排除一元説:自白法則と排除法則は共通の原理(違法抑止・司法の廉潔性)に基づき、排除法則が一般的な法則で自白法則はその特別規定。自白の証拠能力は排除法則の基準によって一元的に判断される。

②任意性一元説:自白の証拠能力は専ら319条1項の任意性(虚偽排除・人権擁護)の観点から判断され、排除法則は証拠物等の非供述証拠に適用されるものであり自白には適用されない。

③二元説:自白の証拠能力は、(a)319条1項の任意性(取調べが供述者の心理状態・権利行使に与えた影響)と、(b)任意性とは独立した排除法則(重大な違法+将来の違法捜査抑制の必要)の双方から判断される(東京高判平14.9.4・ロザール事件参照)。

【排除法則を自白に適用する場合の注意点】

取調べは令状主義と直接関係しないため、「令状主義の精神を没却するような重大な違法」(最判昭53.9.7)という基準をそのまま用いてよいかが問題となる。適正手続(憲法31条)の観点から重大な違法性を判断する修正も考えられる。また、将来の違法捜査抑制の見地から証拠排除が相当か否かについても、偽計・長時間取調べという具体的事実に即して評価する。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    供述証拠である自白(319条1項)に対して、違法収集証拠排除法則(最判昭53.9.7の基準)が適用されるか。自白法則と排除法則の関係が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q供述証拠である自白(319条1項)に対して、違法収集証拠排除法則(最判昭53.9.7の基準)が適用されるか。+

①違法排除一元説:自白法則と排除法則は共通の原理(違法抑止・司法の廉潔性)に基づき、排除法則が一般的な法則で自白法則はその特別規定。自白の証拠能力は排除法則の基準によって一元的に判断される。

Q「自白法則と違法収集証拠排除法則の関係」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。

Q自白法則の趣旨と判断基準は?+

319条1項の趣旨は、虚偽排除(任意性のない自白は虚偽が混入しやすい)と人権擁護(自白採取過程の人権侵害抑止)の両面にあり、いずれかの観点から任意性に疑いがあれば排除される。取調べの態様・時間、約束・利益誘導の有無などの外部的事情を総合考慮する。

Q違法収集証拠排除法則の要件は?+

①証拠収集手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められる場合に証拠能力が否定される(最判昭53.9.7)。根拠は司法の廉潔性と違法捜査の抑止にある。

Q毒樹の果実とは?+

違法な手続で得た証拠(毒樹)から派生して得られた二次的証拠(果実)のこと。違法手続と密接な関連を有する証拠は排除法則の趣旨から証拠能力が否定されうるが、因果関係の希薄化や独立の情報源の介在があれば証拠能力が肯定されうる。