予備試験 令和元年 刑事訴訟法
問題文
[刑事訴訟法]次の
【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】令和元年6月5日午後2時頃,H市L町内のV方において,住居侵入,窃盗事件(以下「本件事件」という。)が発生した。外出先から帰宅したVは,犯人がV方の机の引出しからV名義のクレジットカードを盗んでいるのを目撃し,警察に通報したが,犯人はV方から逃走した。警察官PとQは,同月6日午前2時30分頃,V方から8キロメートル離れたL町の隣町の路上を徘徊する,人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め,本件事件の犯人ではないかと考え,警察官の応援要請をするとともに,甲を呼び止め,「ここで何をしているのか。」などと尋ねたところ,甲は,「仕事も家もなく,寝泊りする場所を探しているところだ。」と答えた。また,Pが甲に,「昨日の午後2時頃,何をしていたか。」と尋ねたのに対し,甲は,「覚えていない。」旨曖昧な答えに終始した。Pは,最寄りのH警察署で本件事件について甲の取調べをしようと考え,同月6日午前3時頃,「事情聴取したいので,H警察署まで来てくれ。」と甲に言ったが,甲は,黙ったまま立ち去ろうとした。その際,甲のズボンのポケットから,V名義のクレジットカードが路上に落ちたため,Pが,「このカードはどうやって手に入れたのか。」と甲に尋ねたところ,甲は,「散歩中に拾った。落とし物として届けるつもりだった。」と述べて立ち去ろうとした。そこで,Pらは,同日午前3時5分頃,応援の警察官を含む4名の警察官で甲を取り囲んでパトカーに乗車させようとしたが,甲が,「俺は行かないぞ。」と言い,パトカーの屋根を両手でつかんで抵抗したので,Qが,先にパトカーの後部座席に乗り込み,甲の片腕を車内から引っ張り,Pが,甲の背中を押し,後部座席中央に甲を座らせ,その両側にPとQが甲を挟むようにして座った上,パトカーを出発させ,同日午前3時20分頃,H警察署に到着した。Pは,H警察署の取調室において,本件事件の概要と黙秘権を告げて甲の取調べを開始した。甲は,取調室から退出できないものと諦めて取調べには応じたものの,本件事件への関与を否認し続けた。Pは,同日午前7時頃,H警察署に来てもらったVに,取調室にいた甲を見せ,甲が本件事件の犯人に間違いない旨のVの供述を得た。Pらは,甲の発見時の状況やVの供述をまとめた捜査報告書等の疎明資料を直ちに準備し,同日午前8時,H簡易裁判所に本件事件を被疑事実として通常逮捕状の請求を行い,同日午前9時,その発付を受け,同日午前9時10分,甲を通常逮捕した。甲は,同月7日午前8時30分,H地方検察庁検察官に送致され,送致を受けた検察官は,同日午後1時,H地方裁判所裁判官に甲の勾留を請求し,同日,甲は,同被疑事実により,勾留された。
〔設問〕下線部の勾留の適法性について論じなさい。ただし,刑事訴訟法第60条第1項各号該当性及び勾留の必要性については論じなくてよい。- 3 -
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,民家で発生した窃盗事件について,翌日の未明に,警察官PとQが,路上で,人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め,職務質問を開始したところ,甲のズボンのポケットからV名義のクレジットカードが路上に落ちたことから,抵抗する甲をパトカーに押し込んでH警察署に連れて行き,その後,甲を通常逮捕して,勾留したとの事例において,甲の勾留の適法性の検討を通じ,刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を試すものである。刑事訴訟法上,逮捕と勾留は別個の処分であるが,先行する逮捕手続(さらに,同行の過程)に違法がある場合,引き続く勾留の適法性に影響を及ぼすことがあるとの理解が一般的であり,甲の勾留の適法性を検討するに当たっては,先行手続の違法が問題となる。もっとも,この点については,勾留の理由や必要(刑事訴訟法第207条第1項,第60条第1項,第87条)と異なり,明文で要件とされているわけではなく,逮捕手続の違法についても,逮捕後の時間的制限の不遵守がある場合に勾留請求を却下すべきとする(刑事訴訟法第206条第2項,第207条第5項)にとどまるため,なぜ先行手続の違法が勾留の適法性に影響を及ぼすのかについて,具体的根拠を示して論ずることが求められる。他方,先行手続の違法が軽微であっても直ちに勾留が違法となるとすれば,被疑者の逃亡や罪証隠滅を防いだ状態で捜査を続行することが困難となるのであって,先行手続の違法が勾留の適法性に影響を及ぼすと考えるとしても,いかなる場合に勾留が違法となるか,その判断基準を明らかにすることも必要である。本問では,先行手続として,警察官が甲をパトカーに押し込んでH警察署に連れて行った行為について,実質的な逮捕であり違法ではないかが問題となる。ここでは,任意同行と実質的な逮捕とを区別する基準を示した上で,警察官の行為が実質日逮捕であるか否かを判断することが求められる。そして,警察官の上記行為が実質的な逮捕であり違法と評価される場合,その違法が勾留の適法性に影響するのか,影響するのであれば,勾留が違法となる場合に当たるかについて,判断基準を示して検討することが求められる。また,この点について,先行手続の違法の程度(重大か否か)に着目するのであれば,
【事例】において侵害された法益の質・程度や本来可能であった適法行為からの逸脱の程度(例えば,実質的な逮捕がなされた時点において緊急逮捕の要件を実質的に満たしていたか,満たしていたとして,その時点から起算して被疑者が検察官に送致され,また勾留を請求するまでの時間的制限を超過していないか,また,実質的な逮捕から約5時間後,甲の取調べ等を挟んで通常逮捕の手続が取られていることをどう評価するか)などに関わる具体的事情を考慮した上で,先行手続の違法の程度を吟味し,勾留が違法と評価されるか否かについて論述することが求められる。
参考答案
本件において、H地方検察庁検察官に送致されたのは同日7日午前8時30分であるから、逮捕時から48時間(203条1項)を経過したことはなく、逮捕・勾留の手続自体は問題ではないから、勾留までの各行為に違法性がある場合、本件勾留の違法とされる可能性がある。
Pらが甲を同行させたこと
1 令和元年6月6日午前2時30分頃、警察官PとQは甲を呼び止め、同人を職務質問をした後に甲を連行したから、甲を同行されたことはの適法性が問題となる。本件では、警察官は甲を任意同行させることしかできないから、当該同行は実質的逮捕に当たるかどうかを検討する必要がある。
任意同行は被疑者の出頭確保のため、捜査官がその居宅等から警察署へ同行させることをいう。
強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等の重要な権利・利益に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものをいうと解すべきであるから、逮捕は強制処分の一種類である。そのため、実質的逮捕にあたるかは、強制処分にあたるかどうかと同じ判断基準である。
本件において、応援の警察官を含む4名の警察官が甲を取り込んでパトカーに乗車させた。そこで、甲は同行を拒否したため、Qが先にパトカーの後部座席に乗り込み、甲の片腕を車内から引っ張り、Pが甲の背中を押し、甲の意思に反していることは明確である。甲部座席中央に甲を座らせ、その両側にPとQが甲を挟むように座った上、パトカーを出発させた。甲は「俺は行かないぞ。」と言い、明示的に同行を拒否したにもかかわらず、Pらは甲を実力的に甲をパトカーの押し込み、H警察署まで同行させた。
甲は明示的に同行を拒否しているから、甲の明示の意思に反しており、意思を制圧したと言える。
午前3時5分であり、真意から動向を快諾するとは考えにくい時間である。
甲の意思を制圧し、身体の自由、移動の自由という重要な権利・利益に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為と言える。
よって、強制処分(197条1項)にあたる。
本件では、午前3時20分の時点では令状がなく、現行犯逮捕や緊急逮捕の要件も満たしていないから違法である。
強制処分にはあたらない。
もっとも、任意処分であっても、「必要な」(197条1項)範囲でしか行うことができないから、任意捜査の限界が問題となる。
★強制処分該当性を検討
実質的逮捕の場合と別に、取り調べについて、強制処分該当性と任意捜査の限界を検討することは許される。
勾留の裁判は、本来被疑者の身柄を拘束する理由の有無を審査するものであるが、一切逮捕手続の違法を考慮しないものと解すれば、将来の違法捜査抑止・適正手続(憲法31条)の観点から問題があるし、司法に対する国民の信頼を損なうことになる。また、法は、逮捕について準抗告も認めておらず(429条1項2号反対解釈)、勾留の裁判の際に逮捕手続にかかる違法性を判断することを前提としている。
そうだとすれば、逮捕の違法は勾留の適法性にも影響を及ぼすものとして、原則としてかかる勾留請求は却下すべきである。
ただし、勾留の理由及び必要性が認められる状況の下、軽微な違法がある場合にまですべて違法とし、被疑者を釈放すると、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防いだ状態で捜査を続行することが困難となる。
そこで、逮捕手続に重大な違法が存する場合に、勾留請求を却下すべきである。
緊急逮捕の要件は、①長期3年以上の拘禁刑に当たる罪②嫌疑の十分性③急速を要する④逮捕状を直ちに求めること
疑うに足りる十分な理由がある場合にあたるか。
疑うに足りる十分な理由があるとは、相当な理由よりも強い程度に犯人性が推認されることを言う。
時間的場所的接着性
本件犯行が発生したのは令和元年6月5日午後2時頃、H市L町のV方である。
Pらが甲に職務質問をしたのは、同月6日午前2時30分頃、V方から8キロメートル離れたL町の隣町である。
甲の人相及び着衣が犯人と酷似である。
犯人と酷似するものが、犯行時刻から1日も経過することもなく、犯行場所からも近いところで現れたから、時間的・場所的接着性は認められる。
甲のズボンのポケットから、V名義のクレジットカードが路上に落ちた。
反対仮説として、甲が真犯人から受け取ったり、又は路上で拾った可能性が考えられる。
しかし、犯行後6時間という短時間の間に、甲が真犯人から受け取ったり、路上で拾う可能性は高いとは言えない。また、クレジットカードは転々流通する性質のものではない。よって、反対仮説が成立する可能性は低い。よって、甲の犯人性は強く推認される。
よって、甲の嫌疑の十分性が認めらえる。
犯行時刻から時間的・場所的に近接した時点で本件盗品を所持したことについて、甲は「散歩中に拾った。落とし物として届けるつもりだった。」と述べたが、本件事件は窃盗事件であり、8キロメートルが離れたところに散歩をしても、本件盗品を拾えると思えないし、合理的に説明することがなかったから、甲を疑う理由は十分あると言える。
(3)住居侵入罪(刑法130条)及び窃盗罪(刑法235条)の中、窃盗罪は「長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合」(210条)にあたる。
以上の事実から見れば、甲を緊急逮捕する程度の嫌疑および必要性があるといえる。
(1)Pらが甲を本件実質的逮捕をしたのは令和元年6月6日午前3時5分頃であり、甲を同行させ、H警察署に到着したのは同日午前3時20分頃。
その後、H簡易裁判所に通常逮捕状の請求をした後、甲を通常逮捕したのは同日午前9時10分である。
(2)通常逮捕手続が採られたのは、実質的逮捕の6時間くらい後であるから、「直ちに裁判官の逮捕状を求める手続」(210条)をしたといえる。
その後、H地方検察庁検察官に送致されたのは同日7日午前8時30分であるから、実質的逮捕の時点である令和元年6月6日午前3時5分頃からは48時間(203条1項)を経過したことはない。
送致を受けた検察官はH地方裁判所裁判官に甲の勾留を請求したのは令和元年6月7日午後1時であるから、送致された同日午前8時30分からは24時間(205条1項)を経過したことはない。そして、実質的逮捕の時点である令和元年6月6日午前3時5分頃からは72時間(同条3項)を経過したこともない。
よって、本件勾留請求は制限時間内でなされている。
したがって、令状なく実質的逮捕の違法性は重大なものではないから、下線部の勾留は適法である。