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CRIMINAL PROCEDURE

捜査機関による写真・ビデオ撮影の適法性

A+ランク(最重要)写真・ビデオ撮影出題年度:平成25・30・令和5

捜査機関による写真・ビデオ撮影の適法性は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。捜査機関が被疑者の容ぼう等を撮影する行為は適法か。憲法13条の趣旨に照らし、何人もみだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有するところ、その制約の可否が問題となる。 判例・通説の規範は「現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われる…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成30年・令和5年に問われています。

問題の所在

捜査機関が被疑者の容ぼう等を撮影する行為は適法か。憲法13条の趣旨に照らし、何人もみだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有するところ、その制約の可否が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による写真撮影は許容される(最大判昭44.12.24・京都府学連事件)。ビデオ撮影についても同様の基準が妥当する。

あてはめのポイント

犯行現場以外・犯行時以外の撮影も、上記基準(①犯罪の現行性、②証拠保全の必要性・緊急性、③撮影方法の相当性)を満たす限り許容されうる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    捜査機関が被疑者の容ぼう等を撮影する行為は適法か。憲法13条の趣旨に照らし、何人もみだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有するところ、その制約の可否が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q捜査機関が被疑者の容ぼう等を撮影する行為は適法か。+

現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行われるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による写真撮影は許容される(最大判昭44.12.24・京都府学連事件)。ビデオ撮影についても同様の基準が妥当する。

Q「捜査機関による写真・ビデオ撮影の適法性」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・平成30年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。

Q強制処分と任意処分の違いは?+

強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。

Q任意処分の限界はどう判断する?+

捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。

Q所持品検査はどこまで許される?+

所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。