CRIMINAL PROCEDURE
GPS捜査(最大判平29.3.15)
GPS捜査は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。GPS端末を秘かに対象車両に装着して位置情報を検索・把握する捜査手法(GPS捜査)は強制処分に当たるか。 判例・通説の規範は「GPS捜査は、個人の行動を継続的・網羅的に把握することを必然的に伴うものであって、個人のプライバシーを侵害しうるものであり、また、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきで…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和元年・令和2年に問われています。
問題の所在
GPS端末を秘かに対象車両に装着して位置情報を検索・把握する捜査手法(GPS捜査)は強制処分に当たるか。
規範(判例・通説の定式)
GPS捜査は、個人の行動を継続的・網羅的に把握することを必然的に伴うものであって、個人のプライバシーを侵害しうるものであり、また、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。したがって、GPS捜査は個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる(最大判平29.3.15)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
GPS端末を秘かに対象車両に装着して位置情報を検索・把握する捜査手法(GPS捜査)は強制処分に当たるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
QGPS端末を秘かに対象車両に装着して位置情報を検索・把握する捜査手法(GPS捜査)は強制処分に当たるか。+
GPS捜査は、個人の行動を継続的・網羅的に把握することを必然的に伴うものであって、個人のプライバシーを侵害しうるものであり、また、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。したがって、GPS捜査は個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる(最大判平29.3.15)。
Q「GPS捜査」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和元年・令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。
Q強制処分と任意処分の違いは?+
強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。
Q任意処分の限界はどう判断する?+
捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。
Q所持品検査はどこまで許される?+
所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。