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ADMINISTRATIVE LAW

行政行為の公定力・不可争力

行政行為の効力出題年度:平成24・26・28(関連)

規範(判例・通説の定式)

【公定力】

行政行為は、たとえ違法であっても、権限のある機関(裁判所・行政庁)によって取り消されるまでは有効として扱われる。もっとも、行政行為が重大かつ明白な瑕疵を有する場合には当然に無効であり、公定力は及ばない。

【不可争力】

出訴期間(行訴法14条:処分を知った日から6か月、処分の日から1年)を経過すると、もはや取消訴訟で争うことができなくなる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で行政行為の公定力・不可争力が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「行政行為の公定力・不可争力」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年・平成26年・平成28年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q裁量権の逸脱・濫用はどう判断する?+

①考慮すべき事項を考慮しなかったか(考慮不尽・他事考慮)、②社会観念上著しく妥当を欠くかを基準に判断する(行訴法30条)。判断過程審査では、考慮事項の適切な考慮、不当な事項の考慮の有無、各事項の評価の合理性を審査する。

Q裁量基準を機械的に適用した処分は違法?+

裁量基準は行政規則にとどまるため、個別具体的な事情を考慮せず基準を機械的に適用することが著しく不合理となる場合には基準からの離脱が許され、機械的適用は裁量権の逸脱・濫用となりうる。逆に正当な理由なく基準に反する処分は平等原則違反となりうる。

Q違法性の承継が認められる要件は?+

原則として先行処分の違法は後行処分に承継されないが、先行処分と後行処分が連続した一連の手続を構成し、相互に結合して一つの法効果の実現を目指す関係にある場合には例外的に認められる(最判平21.12.17)。手続的保障の程度と実体法上の関連性を考慮する。

Q行政行為の撤回はどんな場合に許される?+

適法になされた行政行為を後発的事情の変化を理由に効力を失わせるもので、公益上の必要性と相手方の信頼保護(法的安定性)の比較衡量により判断される。相手方の不利益が大きい場合は損失補償の要否も問題となり、不利益処分として行政手続法の手続的保障が及ぶ。