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取締役選任決議における員数上限超過候補者の処理(341条・309条1項)

株主総会出題年度:平成24

取締役選任決議における員数上限超過候補者の処理は、商法(会社法)(機関)の論点です。会社提案候補者数(4名)を超える数(6名)について341条の選任要件を満たした場合、①選任される取締役の員数(会社提案4名か定款上限5名か全員6名か)、②員数を超える場合の決定方法(採決順か得票順か)が問題となる。 判例・通説の規範は「会社法上、取締役の選任は1議案・1決議原則から離れた「議案と結果の乖離」が起こりうる。定款が定める取締役の員数(定款上限)は選任可能な上限を画するものであり、定款上限を超える選任は…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年に問われています。

問題の所在

会社提案候補者数(4名)を超える数(6名)について341条の選任要件を満たした場合、①選任される取締役の員数(会社提案4名か定款上限5名か全員6名か)、②員数を超える場合の決定方法(採決順か得票順か)が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

会社法上、取締役の選任は1議案・1決議原則から離れた「議案と結果の乖離」が起こりうる。定款が定める取締役の員数(定款上限)は選任可能な上限を画するものであり、定款上限を超える選任は不可。

①選任される員数:会社提案の議案では「4名以内で選任」という趣旨であれば4名まで。定款が「6名以内」で現員(任期継続者1名)がいる場合は追加で5名まで。条文上直接の根拠がないため、論者によって結論は異なるが、選任される員数は定款の員数制限と会社提案の議案内容によって画されると解するのが穏当。

②選任される取締役の特定方法:会社法は明文規定を置いていない。実務的には、採決順(議案に記載された順序)または得票数の多い順(多数得票順)のいずれかによるとの見解があるが、いずれの見解にも一長一短あり、自己の見解を説得的に論じることが求められる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    会社提案候補者数(4名)を超える数(6名)について341条の選任要件を満たした場合、①選任される取締役の員数(会社提案4名か定款上限5名か全員6名か)、②員数を超える場合の決定方法(採決順か得票順か)が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q会社提案候補者数(4名)を超える数(6名)について341条の選任要件を満たした場合、①選任される取締役の員数(会社提案4名か定款上限5名か全員6名か)、②員数を+

会社法上、取締役の選任は1議案・1決議原則から離れた「議案と結果の乖離」が起こりうる。定款が定める取締役の員数(定款上限)は選任可能な上限を画するものであり、定款上限を超える選任は不可。

Q「取締役選任決議における員数上限超過候補者の処理」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成24年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q株主総会決議の取消し・無効・不存在の違いは?+

招集手続・決議方法の法令定款違反、決議内容の定款違反、特別利害関係人の著しく不当な議決権行使は取消事由(831条・決議から3か月以内)。決議内容の法令違反は無効事由(830条2項・期間制限なし)。全株主への招集通知漏れなど著しい手続的瑕疵は不存在(830条1項)となる。

Q経営判断原則とは?+

取締役の経営上の判断について、判断の過程(情報収集・分析・検討)と内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反とならないとする法理である。①前提となる事実認識に不注意な誤りがないか、②意思決定の過程・内容が著しく不合理でないかを審査する(最判平22.7.15参照)。

Q取締役会の承認がない利益相反取引の効力は?+

取締役会の承認を得ない直接取引は相対的無効であり、会社は善意の第三者に無効を主張できない(最大判昭46.10.13)。間接取引も第三者が関与するのが通常なので同様に相対的無効と解する。取引で会社に損害が生じれば任務懈怠が推定される(423条3項)。