予備試験 平成24年 商法
問題文
[商法]次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,国内にのみ本店及び支店を有し,化学繊維の製造及び販売を目的とする取締役会を置く会社である。X社の取締役は,A,B及びCの3人であり,その代表取締役は,Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,国内にのみ本店及び支店を有し,洋服の製造及び販売を目的とする取締役会を置く会社であり,直近数年の平均的な年間売上高が1億円であった。Y社では,Aの旧知の友人であるBが唯一の代表取締役に就任している。
3.X社は,大手アパレルメーカーからの依頼を受け,洋服用の生地(以下「本件生地」という。)を製造したところ,この大手アパレルメーカーが倒産したため,本件生地を大量に在庫として抱えることとなった。
4.そこで,Aは,Bに対し,Y社において本件生地を代金1億円で購入してもらえないかと打診した。Bは,本件生地が高品質のものであり,これを用いて洋服を製造し販売すれば売上げの大幅な増加が見込めるので,本件生地を購入したいと考えたが,Y社において代金1億円を現金で直ちに支払うことは困難であった。そのため,Bは,Aに対し,6か月後の日を満期とする約束手形により支払うことでよければ購入したいと伝えた。Aは,Bのこの提案を了承した。そこで,X社は,Y社に対し,平成23年9月1日,本件生地を代金1億円で売却した(以下「本件売買契約」という。)。これに対し,Y社は,Y社代表取締役Bの名義で,同日,本件売買契約の代金の支払のため,次の内容の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。金満額 1億円期平成24年3月1日支払 地 甲県乙市支払場所 丙銀行丁支店受取 人 X社振出 日平成23年9月1日振出 地 甲県乙市5.本件売買契約の締結については,X社及びY社の取締役会において,いずれもその承認や決定がされることはなかった。
6.Y社は,本件生地を受領した際に,その一部につき抜き出して詳細な検査をし,その余は外観上の検査をした結果,本件生地に特に異常は見付けられなかった。
7.他方,X社は,Zに対し,平成23年9月8日,Y社から交付を受けた本件手形につき拒絶証書の作成を免除して,本件手形を割引のため裏書譲渡した。Zは,本件手形の裏書譲渡を受ける際に,本件手形が本件売買契約の代金の支払のために振り出されたものであることを知っていた。
8.Y社は,本件生地を用いて洋服を製造し販売した。ところが,Y社は,平成24年2月になって,その洋服の購入者から苦情を受け,本件生地のほとんどに染色の不具合があり,数回洗濯すると極端に色落ちすることが分かった。そこで,Y社は,直ちにX社に対してその旨の通知を発した上で,同月20日,本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。
9.Zは,平成24年3月2日,本件手形につき丙銀行丁支店において支払のための呈示をした。
〔設問1〕本件売買契約の効力及び解除に関し,Y社からみて,会社法上及び商法上どのような点が問題となるか。
〔設問2〕Y社は,Zによる本件手形の手形金支払請求を拒むことができるか。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,取締役会設置会社における利益相反取引及び重要な業務執行,商人間の売買契約における検査・通知義務並びに約束手形における人的抗弁の切断に関する基本的な知識・理解等を問うものである。解答に際しては,①会社法第356条第1項第2号(会社法第365条第1項)の利益相反取引の該当性及び取締役会の承認を受けない利益相反取引の効力,②会社法第362条第4項の取締役会による決定を要する場合の該当性及びこの場合において代表取締役がその決定を経ないで業務執行をしたときの効果,③商法第526条の適用要件,④手形法第17条ただし書(手形法第77条第1項第1号)の「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」の意義について,正しく論述することが求められる。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 利益相反取引(会社法356条1項2号、365条1項)
(1)本件売買契約は、X社がY社に本件生地を代金1億円で売却するものである。X社の取締役であるBは、同時にY社の唯一の代表取締役であり、Y社を代表して本件売買契約を締結している。そこで、本件売買契約がX社において利益相反取引に当たり、X社の取締役会の承認(365条1項、356条1項2号)を要しないかが問題となる。
(2)356条1項2号は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする場合に承認を要求する。その趣旨は、取締役が自己又は第三者の利益を図って会社の利益を犠牲にすることを防止する点にある。取締役が第三者を代表して会社と取引をする場合は、当該第三者の利益を図るおそれが典型的に認められるから、「第三者のために」する直接取引に当たる。
本件では、BはY社を代表して、自らが取締役を務めるX社と本件売買契約を締結している。したがって、X社においては、取締役Bが第三者Y社のためにX社と取引をしたものとして、356条1項2号の直接取引に当たる。
(3)ところが、本件売買契約についてはX社の取締役会において承認がされていない。承認を欠く直接取引の効力はどうなるか。
356条1項の趣旨は会社の利益保護にあるから、取引は原則として無効であるが、会社が無効を主張するには、取締役会の承認がないことのほか、相手方が承認のないことを知っていたことを主張立証しなければならない(相対的無効説。最大判昭46.10.13)。これにより取引の安全との調和が図られる。
そして、無効主張は会社の利益のために認められるものであるから、取締役自身や取引の相手方の側から無効を主張することはできない。
(4)したがって、Y社の側からX社の取締役会の承認がないことを理由に本件売買契約の無効を主張することはできない。
2 重要な財産の譲受け(362条4項1号)
(1)他方、Y社においても取締役会の決定がされていない。Y社が本件生地を代金1億円で買い受けることが「重要な財産の譲受け」(362条4項1号)に当たれば、取締役会の決議を要する。
重要性は、当該財産の価額、会社の総資産に占める割合、保有の目的、従来の取扱い等を総合して判断する。本件では、Y社の直近数年の平均的な年間売上高が1億円であるのに対し、本件生地の代金は1億円であり、年間売上高に匹敵する。Y社にとって極めて重要な取引であり、「重要な財産の譲受け」に当たる。したがって取締役会の決議を要する。
(2)代表取締役が取締役会決議を経ずにした行為の効力はどうか。代表取締役の代表権は包括的であり(349条4項)、その内部的制限は善意の第三者に対抗できないと解すべきである(349条5項類推)。したがって、取締役会決議を欠く代表取締役の行為も原則として有効であり、相手方が決議を欠くことを知り又は知り得たときに限り無効となる。これは会社の利益保護のための無効であるから、会社の側から主張しうる。
(3)本件では、AはX社の代表取締役として直接Bと交渉し、Bの提案を了承して本件売買契約を締結しており、X社自身も取締役会の承認・決定を経ていない。X社は、Y社において取締役会の決定がされていないことを知り、少なくとも知り得たといえる。
したがって、Y社は、取締役会決議を欠くことを理由に本件売買契約の無効を主張することができる。
3 検査・通知義務(商法526条)
(1)本件売買契約が有効であるとして、Y社は本件生地の瑕疵を理由に解除をなしうるか。X社・Y社はいずれも株式会社であり商人(商法4条1項)であるから、商人間の売買に関する526条が適用される。
(2)526条1項により、買主は目的物を受領したときは遅滞なくこれを検査しなければならない。同条2項前段により、検査により目的物に瑕疵があることを発見したときは、直ちに売主に通知を発しなければ、履行の追完・代金減額・損害賠償・解除をすることができない。もっとも、直ちに発見することのできない瑕疵については、買主が6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば、これらの請求をすることができる(同項後段)。
(3)本件では、Y社は本件生地を受領した際、その一部を抜き出して詳細な検査をし、その余は外観上の検査をしており、遅滞なき検査(1項)を尽くしている。染色の不具合は、数回洗濯すると極端に色落ちするというものであって、受領時の検査では直ちに発見することができない瑕疵である。
Y社は、平成23年9月1日の引渡しから6か月以内である平成24年2月に瑕疵を発見し、直ちにX社に対してその旨の通知を発している。したがって526条2項後段の要件を満たす。
(4)よって、Y社は平成24年2月20日の解除の意思表示により本件売買契約を解除することができる。
第2 設問2
1 Y社は、本件売買契約の解除により原因関係が消滅したことを抗弁として、本件手形の手形金支払請求を拒むことができるか。
2 本件手形は約束手形であり、Zは裏書によりこれを取得した所持人である。手形法17条本文(77条1項1号により約束手形に準用)は、裏書により手形を取得した者に対して、手形債務者は所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁をもって対抗することができないとする(人的抗弁の切断)。これは手形の流通性を確保するための規定である。
もっとも、所持人が債務者を害することを知って手形を取得したときは、債務者は人的抗弁をもって対抗しうる(17条ただし書)。
3 「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」(害意)の意義が問題となる。
手形法17条ただし書は、人的抗弁の切断が手形の流通保護のための制度であることを前提に、保護に値しない所持人を除外する趣旨の規定である。そうすると、単に原因関係の存在を知っていたというだけでは足りず、所持人が、手形を取得する際に、満期において手形債務者が所持人の前者に対し抗弁を主張して支払を拒むことができる客観的事実関係を認識していたことを要すると解すべきである。抗弁事由が現に発生していることまでは必要でないが、少なくともその発生が確実に予見される状況にあることを要する。
4 本件では、Zは平成23年9月8日に本件手形の裏書譲渡を受けた際、本件手形が本件売買契約の代金支払のために振り出されたものであることを知っていた。しかし、これは原因関係の存在の認識にとどまる。
本件生地の染色の不具合が判明したのは平成24年2月であり、Y社の解除の意思表示は同月20日である。Zが本件手形を取得した平成23年9月8日の時点では、瑕疵も解除もなお存在せず、Y社が受領時の検査で異常を発見していなかったことからすれば、Zが満期において解除による原因関係消滅の抗弁が主張されることを予見し得る状況にもなかった。
したがって、Zに害意は認められない。
5 また、設問1で述べた取締役会決議の欠缺による売買契約の無効も、手形の原因関係に関する抗弁であって人的抗弁にすぎない。手形行為は原因関係から切り離された無因行為であるから、売買契約の無効は手形振出しの効力に影響せず、この抗弁も17条本文により切断される。
6 よって、Y社は、Zによる本件手形の手形金支払請求を拒むことができない。