CORPORATE LAW
株主提案権(303条・305条)
株主提案権は、商法(会社法)(手形・小切手(参考))の論点です。株主が株主総会の目的事項を提案する権利(株主提案権・303条・305条)の行使が許されるか。 判例・通説の規範は「議題提案権(303条):総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を、6か月前から引き続き有する株主は、株主総会の目的事項を取締役に請求することができる(303条1項…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年・令和4年に問われています。
問題の所在
株主が株主総会の目的事項を提案する権利(株主提案権・303条・305条)の行使が許されるか。
規範(判例・通説の定式)
議題提案権(303条):総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を、6か月前から引き続き有する株主は、株主総会の目的事項を取締役に請求することができる(303条1項・2項)。
議案提案権(305条):同要件を充足する株主は、議題について自己の提案する議案の要領を招集通知に記載することを請求できる。提案できる議案数は10を超えることができない(305条4項)。
株主提案権の行使が権利濫用に当たる場合は拒絶できる(最判令4.6.23参照)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
株主が株主総会の目的事項を提案する権利(株主提案権・303条・305条)の行使が許されるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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よくある質問
Q株主が株主総会の目的事項を提案する権利(株主提案権・303条・305条)の行使が許されるか。+
議題提案権(303条):総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を、6か月前から引き続き有する株主は、株主総会の目的事項を取締役に請求することができる(303条1項・2項)。
Q「株主提案権」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和2年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。