CIVIL LAW
役務提供型契約(準委任・請負)の性質決定と中途解除の効果
役務提供型契約の性質決定と中途解除の効果は、民法(債権各論)の論点です。有償の役務提供契約が中途で解除された場合、受任者・請負人は報酬・損害賠償を請求しうるか。契約の性質(請負・準委任・無名契約)の決定と、それに対応する解除の根拠・効果が問題となる。 判例・通説の規範は「【契約の性質決定】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和3年に問われています。
問題の所在
有償の役務提供契約が中途で解除された場合、受任者・請負人は報酬・損害賠償を請求しうるか。契約の性質(請負・準委任・無名契約)の決定と、それに対応する解除の根拠・効果が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
【契約の性質決定】
役務提供型有償契約は、①請負(仕事の完成という結果保証)、②準委任(法律行為でない事務の委託・結果保証なし・656条)、③無名契約(典型契約のいずれにも当てはまらない)のいずれかに性質決定する。判断基準:受任者の債務内容の特質(結果保証の有無・裁量の程度)、報酬の定め方等を踏まえて決定する。
【中途解除の根拠】
・準委任:651条1項(任意解除権)→ 委任者はいつでも解除可能。
・請負:641条→ 注文者はいつでも損害を賠償して解除可能(仕事完成前に限る)。
【解除後の報酬請求】
・準委任(648条2項・624条2項):委任事務を処理した期間に対応する割合報酬を期間経過後に請求可能。
・請負(634条):注文者が既にした仕事の結果につき利益を受ける場合→受益の割合に応じた報酬を請求可能。
【中途解除に伴う損害賠償(準委任:651条2項)】
①「不利な時期」の解除(651条2項1号)→受任者への損害賠償義務。ただし「やむを得ない事由」ある場合は免責(651条2項但書)。
「不利な時期」:受任者が他の仕事を断り・準備費用を支出した等により著しく不合理な損害が生じる時期。
損害の範囲:「不利な時期に解除されたことによる損害」に限定(通説)。委任関係を継続していれば得られたであろう利益から受任者が債務を免れて得た利益(節約できた費用・他所で得た報酬等)を控除(損益相殺)する。
②「受任者の利益」目的の解除(651条2項2号):報酬を得るだけでは該当しないことが明文化(651条2項2号括弧書)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
有償の役務提供契約が中途で解除された場合、受任者・請負人は報酬・損害賠償を請求しうるか。契約の性質(請負・準委任・無名契約)の決定と、それに対応する解除の根拠・効果が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q有償の役務提供契約が中途で解除された場合、受任者・請負人は報酬・損害賠償を請求しうるか。+
【契約の性質決定】
Q「役務提供型契約の性質決定と中途解除の効果」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。