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CIVIL LAW

新築建物の所有権帰属(請負人帰属説・代金支払による例外則)

Ⅹ-2 役務提供型契約出題年度:令和元

新築建物の所有権帰属は、民法(債権各論)の論点です。建物新築請負契約に基づき請負人が工事を完了して建物が完成したが引渡しが未了の場合、当該建物の所有権は誰に帰属するか。所有権帰属についての合意がない場合の原則と例外則が問題となる。 判例・通説の規範は「【合意がある場合】:契約自由の原則により合意に従う(黙示の合意も含む)。」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和元年に問われています。

問題の所在

建物新築請負契約に基づき請負人が工事を完了して建物が完成したが引渡しが未了の場合、当該建物の所有権は誰に帰属するか。所有権帰属についての合意がない場合の原則と例外則が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【合意がある場合】:契約自由の原則により合意に従う(黙示の合意も含む)。

【合意がない場合の原則(請負人帰属説・多数説・判例)】

材料の全部又は主要部分を提供した者が完成した建物の所有権を原始取得する(大判昭18.7.20等)。材料をすべて請負人が提供した場合→請負人が所有権を取得。

【例外:代金支払による注文者への帰属】

・全額支払説:代金の全額が支払済みの場合、注文者が所有権を取得する。根拠:㋐注文者が実質的に材料原資を提供していること(材料提供実質説)、又は㋑仕事の結果を注文者に帰属させることが双方の合理的意思(黙示の合意説)。

・大半支払説:代金の大半が支払済みであれば足りる。注文者は建物取得のために契約しており、大半支払済みであれば請負人に所有権保持の利益はないのが通常(黙示の合意説)。

【注文者帰属説(少数説)】:特段の合意がない限り完成建物は注文者に帰属するとし、請負人帰属説を批判する。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    建物新築請負契約に基づき請負人が工事を完了して建物が完成したが引渡しが未了の場合、当該建物の所有権は誰に帰属するか。所有権帰属についての合意がない場合の原則と例外則が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q建物新築請負契約に基づき請負人が工事を完了して建物が完成したが引渡しが未了の場合、当該建物の所有権は誰に帰属するか。+

【合意がある場合】:契約自由の原則により合意に従う(黙示の合意も含む)。

Q「新築建物の所有権帰属」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。