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CRIMINAL PROCEDURE

実況見分調書と伝聞法則(321条3項)

B+ランク(標準)伝聞例外出題年度:平成25・28・令和5

実況見分調書と伝聞法則は、刑事訴訟法(伝聞法則)の論点です。実況見分調書中に立会人の指示説明が記載されている場合、当該指示説明部分の証拠能力はいかに判断されるか。 判例・通説の規範は「実況見分調書は321条3項により、作成者が公判期日において真正に作成されたものであることを供述したときに証拠能力が認められる。もっとも、実況見分調書中の立会人の指示説明部分について…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成28年・令和5年に問われています。

問題の所在

実況見分調書中に立会人の指示説明が記載されている場合、当該指示説明部分の証拠能力はいかに判断されるか。

規範(判例・通説の定式)

実況見分調書は321条3項により、作成者が公判期日において真正に作成されたものであることを供述したときに証拠能力が認められる。もっとも、実況見分調書中の立会人の指示説明部分については、立会人の供述を内容とする伝聞証拠として別途伝聞例外の要件を検討する必要がある。

あてはめのポイント

現場の状況等の客観的事実に関する指示説明(例:「ここが入口です」)→実況見分の一部として321条3項で足りる。犯行状況の再現等、供述内容の真実性が問題となる指示説明→再伝聞として321条1項3号等の要件が必要(最決平17.9.27)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    実況見分調書中に立会人の指示説明が記載されている場合、当該指示説明部分の証拠能力はいかに判断されるか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

COACH'S NOTE

添削メモ(R5刑訴)

実際の受講生答案を添削して分かった、この論点で差がつくポイントです。

  • 被害再現状況と被害状況を区別して要証事実を設定すること

    実況見分調書②(被害者Vが被害状況を再現した写真・説明)の立証趣旨が「被害再現状況」とされている場合でも、要証事実は立証趣旨に縛られない。「被害再現状況」を要証事実にすると非伝聞になるが、それでは争点の証明に役立たない。争点との関係で「被害状況(実際に何が起きたか)」を要証事実として設定し、供述内容の真実性が問題となると認定して伝聞証拠として扱うのが正確。

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出題実績と演習

よくある質問

Q実況見分調書中に立会人の指示説明が記載されている場合、当該指示説明部分の証拠能力はいかに判断されるか。+

実況見分調書は321条3項により、作成者が公判期日において真正に作成されたものであることを供述したときに証拠能力が認められる。もっとも、実況見分調書中の立会人の指示説明部分については、立会人の供述を内容とする伝聞証拠として別途伝聞例外の要件を検討する必要がある。

Q「実況見分調書と伝聞法則」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成25年・平成28年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q伝聞証拠と非伝聞の違いは?+

要証事実との関係で判断する。供述内容が真実であることを前提に初めて要証事実の証明に役立つなら伝聞証拠、供述の存在自体が要証事実の証明に役立つなら非伝聞である。脅迫文言や犯行計画メモ、行為の言語的部分が非伝聞の典型例となる。

Q伝聞法則(刑訴法320条1項)の趣旨は?+

供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが混入するおそれがあり、反対尋問(憲法37条2項)等による吟味を経ていない供述は正確性の担保がないため、事実認定の基礎とすべきでないという点にある。

Q検察官面前調書(321条1項2号)が証拠になる要件は?+

前段は供述者の死亡・所在不明等による供述不能、後段は公判供述と相反する供述をしたこと+相対的特信情況が必要である。相対的特信情況は供述内容の信用性ではなく、取調べ状況などの外部的付随的事情を比較して判断する。