CRIMINAL PROCEDURE
被告人以外の者の検察官面前調書(321条1項2号)
被告人以外の者の検察官面前調書は、刑事訴訟法(伝聞法則)の論点です。検察官面前調書(検面調書)の証拠能力が認められるための要件は何か(321条1項2号)。 判例・通説の規範は「321条1項2号は、(1)前段(供述不能):供述者が死亡・精神等の障害・所在不明・国外にいるため供述できないとき(供述不能+特信情況が必要)、(2)後段(相反供述):公判期日におい…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成27年・平成28年・令和5年に問われています。
問題の所在
検察官面前調書(検面調書)の証拠能力が認められるための要件は何か(321条1項2号)。
規範(判例・通説の定式)
321条1項2号は、(1)前段(供述不能):供述者が死亡・精神等の障害・所在不明・国外にいるため供述できないとき(供述不能+特信情況が必要)、(2)後段(相反供述):公判期日において前の供述と相反するか実質的に異なった供述をしたとき(相反供述+相対的特信情況が必要)、に証拠能力を認める。
あてはめのポイント
相対的特信情況の判断:供述時の外部的付随的事情(取調べの状況、供述態度、利害関係の有無等)を比較して判断する。供述内容の信用性そのものではなく、供述がなされた際の外部的・付随的事情を比較する点に注意。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
検察官面前調書(検面調書)の証拠能力が認められるための要件は何か(321条1項2号)。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
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出題実績と演習
よくある質問
Q検察官面前調書(検面調書)の証拠能力が認められるための要件は何か(321条1項2号)。+
321条1項2号は、(1)前段(供述不能):供述者が死亡・精神等の障害・所在不明・国外にいるため供述できないとき(供述不能+特信情況が必要)、(2)後段(相反供述):公判期日において前の供述と相反するか実質的に異なった供述をしたとき(相反供述+相対的特信情況が必要)、に証拠能力を認める。
Q「被告人以外の者の検察官面前調書」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成25年・平成27年・平成28年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。
Q伝聞証拠と非伝聞の違いは?+
要証事実との関係で判断する。供述内容が真実であることを前提に初めて要証事実の証明に役立つなら伝聞証拠、供述の存在自体が要証事実の証明に役立つなら非伝聞である。脅迫文言や犯行計画メモ、行為の言語的部分が非伝聞の典型例となる。
Q伝聞法則(刑訴法320条1項)の趣旨は?+
供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが混入するおそれがあり、反対尋問(憲法37条2項)等による吟味を経ていない供述は正確性の担保がないため、事実認定の基礎とすべきでないという点にある。
Q検察官面前調書(321条1項2号)が証拠になる要件は?+
前段は供述者の死亡・所在不明等による供述不能、後段は公判供述と相反する供述をしたこと+相対的特信情況が必要である。相対的特信情況は供述内容の信用性ではなく、取調べ状況などの外部的付随的事情を比較して判断する。