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CRIMINAL PROCEDURE

被告人の供述書・供述録取書(322条1項)

Aランク(重要)伝聞例外出題年度:令和5

被告人の供述書・供述録取書は、刑事訴訟法(伝聞法則)の論点です。被告人の供述書又は供述録取書の証拠能力が認められるための要件は何か(322条1項)。 判例・通説の規範は「被告人の供述書又は供述録取書は、不利益な事実の承認を内容とするものについては任意にされたものである場合に証拠能力が認められる(322条1項前段)。不利益事実の承認以外の内容のものに…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和5年に問われています。

問題の所在

被告人の供述書又は供述録取書の証拠能力が認められるための要件は何か(322条1項)。

規範(判例・通説の定式)

被告人の供述書又は供述録取書は、不利益な事実の承認を内容とするものについては任意にされたものである場合に証拠能力が認められる(322条1項前段)。不利益事実の承認以外の内容のものについては特信情況が必要である(322条1項後段)。「任意にされたものでない疑のあるもの」は証拠とすることができない(322条1項但書)→自白法則との関係。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    被告人の供述書又は供述録取書の証拠能力が認められるための要件は何か(322条1項)。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q被告人の供述書又は供述録取書の証拠能力が認められるための要件は何か(322条1項)。+

被告人の供述書又は供述録取書は、不利益な事実の承認を内容とするものについては任意にされたものである場合に証拠能力が認められる(322条1項前段)。不利益事実の承認以外の内容のものについては特信情況が必要である(322条1項後段)。「任意にされたものでない疑のあるもの」は証拠とすることができない(322条1項但書)→自白法則との関係。

Q「被告人の供述書・供述録取書」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。

Q伝聞証拠と非伝聞の違いは?+

要証事実との関係で判断する。供述内容が真実であることを前提に初めて要証事実の証明に役立つなら伝聞証拠、供述の存在自体が要証事実の証明に役立つなら非伝聞である。脅迫文言や犯行計画メモ、行為の言語的部分が非伝聞の典型例となる。

Q伝聞法則(刑訴法320条1項)の趣旨は?+

供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが混入するおそれがあり、反対尋問(憲法37条2項)等による吟味を経ていない供述は正確性の担保がないため、事実認定の基礎とすべきでないという点にある。

Q検察官面前調書(321条1項2号)が証拠になる要件は?+

前段は供述者の死亡・所在不明等による供述不能、後段は公判供述と相反する供述をしたこと+相対的特信情況が必要である。相対的特信情況は供述内容の信用性ではなく、取調べ状況などの外部的付随的事情を比較して判断する。