CRIMINAL PROCEDURE
同意書面(326条)
同意書面は、刑事訴訟法(伝聞法則)の論点です。相手方が証拠とすることに同意した場合、当該書面の証拠能力はいかに判断されるか。 判例・通説の規範は「検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り、伝聞法則にかかわらず証拠とすることができる(326条1項)。「相当と認めるとき」とは、当該…」とされ、予備試験・司法試験の論文では問われています。
問題の所在
相手方が証拠とすることに同意した場合、当該書面の証拠能力はいかに判断されるか。
規範(判例・通説の定式)
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り、伝聞法則にかかわらず証拠とすることができる(326条1項)。「相当と認めるとき」とは、当該書面等の証拠としての価値(信用性の情況的保障等)を考慮して、証拠として採用することが相当かどうかを判断する。同意は撤回することができるが、相手方の不利益や訴訟手続への影響を考慮して、一定の制限がある。
あてはめのポイント
被告人に弁護人がある場合は弁護人が同意権を行使する。被告人・弁護人が出頭しない場合の「みなし同意」(326条2項)にも注意。弁護方針として全面不同意とするか部分同意とするかは弁護戦略の重要な判断。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
相手方が証拠とすることに同意した場合、当該書面の証拠能力はいかに判断されるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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よくある質問
Q相手方が証拠とすることに同意した場合、当該書面の証拠能力はいかに判断されるか。+
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り、伝聞法則にかかわらず証拠とすることができる(326条1項)。「相当と認めるとき」とは、当該書面等の証拠としての価値(信用性の情況的保障等)を考慮して、証拠として採用することが相当かどうかを判断する。同意は撤回することができるが、相手方の不利益や訴訟手続への影響を考慮して、一定の制限がある。
Q伝聞証拠と非伝聞の違いは?+
要証事実との関係で判断する。供述内容が真実であることを前提に初めて要証事実の証明に役立つなら伝聞証拠、供述の存在自体が要証事実の証明に役立つなら非伝聞である。脅迫文言や犯行計画メモ、行為の言語的部分が非伝聞の典型例となる。
Q伝聞法則(刑訴法320条1項)の趣旨は?+
供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが混入するおそれがあり、反対尋問(憲法37条2項)等による吟味を経ていない供述は正確性の担保がないため、事実認定の基礎とすべきでないという点にある。
Q検察官面前調書(321条1項2号)が証拠になる要件は?+
前段は供述者の死亡・所在不明等による供述不能、後段は公判供述と相反する供述をしたこと+相対的特信情況が必要である。相対的特信情況は供述内容の信用性ではなく、取調べ状況などの外部的付随的事情を比較して判断する。
Q実況見分調書は伝聞証拠か?+
実況見分調書は321条3項により、作成者が真正に作成されたと供述すれば証拠能力が認められる。ただし立会人の指示説明のうち犯行状況の再現など供述内容の真実性が問題となる部分は再伝聞となり、321条1項3号等の要件を別途満たす必要がある。