CRIMINAL PROCEDURE
接見指定の要件(39条3項)
接見指定の要件は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。捜査機関による接見指定(39条3項)はいかなる場合に許されるか。弁護人の接見交通権(39条1項)との調整が問題となる。 判例・通説の規範は「弁護人等の接見交通権(39条1項)は、身体を拘束された被疑者・被告人にとって憲法34条の保障に由来する重要な権利である。捜査機関は「捜査のため必要があるとき」に限り、接見の日時・場…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成28年に問われています。
問題の所在
捜査機関による接見指定(39条3項)はいかなる場合に許されるか。弁護人の接見交通権(39条1項)との調整が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
弁護人等の接見交通権(39条1項)は、身体を拘束された被疑者・被告人にとって憲法34条の保障に由来する重要な権利である。捜査機関は「捜査のため必要があるとき」に限り、接見の日時・場所・時間を指定することができる(39条3項本文)。「捜査のため必要があるとき」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分・検証等に立ち会わせる必要がある場合など、捜査の中断による支障が顕著な場合をいう(最大判平11.3.24)。
あてはめのポイント
初回接見の場合は特に配慮が必要であり、即時又は近接した時点での接見を認めるべきである(最判平12.6.13)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
捜査機関による接見指定(39条3項)はいかなる場合に許されるか。弁護人の接見交通権(39条1項)との調整が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q捜査機関による接見指定(39条3項)はいかなる場合に許されるか。+
弁護人等の接見交通権(39条1項)は、身体を拘束された被疑者・被告人にとって憲法34条の保障に由来する重要な権利である。捜査機関は「捜査のため必要があるとき」に限り、接見の日時・場所・時間を指定することができる(39条3項本文)。「捜査のため必要があるとき」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分・検証等に立ち会わせる必要がある場合など、捜査の中断による支障が顕著な場合をいう(最大判平11.3.24)。
Q「接見指定の要件」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成28年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。
Q強制処分と任意処分の違いは?+
強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。
Q任意処分の限界はどう判断する?+
捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。
Q所持品検査はどこまで許される?+
所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。