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CRIMINAL LAW

緊急避難の成立要件

緊急避難(37条)出題年度:平成28・令和元(関連)

規範(判例・通説の定式)

緊急避難(37条1項本文)が成立するためには、①現在の危難、②やむを得ずにした行為(補充性)、③生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったこと(法益の均衡)が必要である。正当防衛と異なり、侵害者以外の第三者に対する法益侵害にも適用されうる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で緊急避難の成立要件が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「緊急避難の成立要件」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成28年・令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q正当防衛の成立要件は?+

①急迫不正の侵害に対し、②自己又は他人の権利を防衛するため(防衛の意思)、③やむを得ずにした行為(相当性)であることが必要である(36条1項)。相当性を欠く場合は過剰防衛(36条2項)として刑の任意的減免が問題となる。

Q侵害を予期していた場合に急迫性は認められる?+

予期していたことだけで直ちに急迫性は否定されない。最決平29.4.26は、行為者と相手方の従前の関係、予期された侵害の内容、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性、対抗行為の準備状況等を考慮し、行為全般の状況に照らして判断するとした。

Q誤想防衛と誤想過剰防衛の違いは?+

誤想防衛は、存在しない侵害を誤信して防衛行為をした場合で、違法性を基礎付ける事実の認識を欠くため責任故意が阻却される。誤想過剰防衛は、誤信した侵害を前提にしても過剰な行為をした場合で、故意犯が成立しうるが36条2項の適用又は準用による減免が問題となる。

Q緊急避難の成立要件は?+

①現在の危難、②やむを得ずにした行為(補充性)、③生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったこと(法益の均衡)が必要である(37条1項本文)。正当防衛と異なり、侵害者以外の第三者に対する法益侵害にも適用されうる。