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ADMINISTRATIVE LAW

無効確認訴訟(行訴法36条)の補充性と争点訴訟の関係

取消訴訟の訴訟要件出題年度:令和元

無効確認訴訟の補充性と争点訴訟の関係は、行政法(行政救済法)の論点です。処分の無効を前提とする争点訴訟(行訴法45条・民事訴訟)が提起可能な場合、「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」(行訴法36条)として無効確認訴訟を適法に提起できるか。補充性の判断が問題となる。 判例・通説の規範は「【争点訴訟(行訴法45条)の性質】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和元年に問われています。

問題の所在

処分の無効を前提とする争点訴訟(行訴法45条・民事訴訟)が提起可能な場合、「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」(行訴法36条)として無効確認訴訟を適法に提起できるか。補充性の判断が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【争点訴訟(行訴法45条)の性質】

処分の無効を先決問題として民事訴訟で争うもの(例:所有権確認訴訟・所有権移転登記抹消登記請求訴訟)。行政庁に対する拘束力(行訴法33条)及び第三者効(行訴法32条)は準用されない(行訴法45条4項参照)。

【補充性の判断枠組み】

①争点訴訟には行政庁への拘束力がなく、同じ状況が反復するおそれがある→補充性を肯定する方向。

②無効確認判決には第三者効があるため画一的解決が図れる→補充性を肯定する方向。

③土地収用法39条1項:事業認定の告示から1年以内に裁決申請がなければ事業認定は失効する→失効後であれば争点訴訟のみで目的達成できる場合がある→補充性が否定される余地あり(ただし本問では既に裁決申請済みのため失効は生じていない)。

→拘束力・第三者効が欠ける争点訴訟のみでは「目的を達することができない」として補充性が認められ、無効確認訴訟は適法。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    処分の無効を前提とする争点訴訟(行訴法45条・民事訴訟)が提起可能な場合、「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」(行訴法36条)として無効確認訴訟を適法に提起できるか。補充性の判断が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q処分の無効を前提とする争点訴訟(行訴法45条・民事訴訟)が提起可能な場合、「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない」(行訴法36条)として+

【争点訴訟(行訴法45条)の性質】

Q「無効確認訴訟の補充性と争点訴訟の関係」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和元年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q処分性はどう判断する?+

取消訴訟の対象となる処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最判昭39.10.29)。公権力性と直接の法効果性を個別法の仕組みから検討する。

Q原告適格の「法律上の利益を有する者」とは?+

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(最判平元.2.17)。第三者については行訴法9条2項により、根拠法令・関連法令の趣旨目的と、害される利益の内容・性質・態様・程度を勘案して判断する。

Q国家賠償法1条1項の「違法」はどう判断する?+

公務員が個別の国民に対して負担する職務上通常尽くすべき注意義務に違反したかで判断する(職務行為基準説・最判昭60.11.21)。規制権限の不行使は、根拠法令の趣旨目的や権限の性質に照らし、不行使が著しく合理性を欠く場合に限り違法となる(最判平16.4.27)。