CIVIL LAW
賃借物の性質不適合と賃料の減額(611条1項類推)
賃借物の性質不適合と賃料の減額は、民法(債権各論)の論点です。賃借物が当初から約定の性質を有していなかった場合(例:免震構造を有すると約定されたが実際には有しなかった)、賃借人は賃料の減額を主張しうるか。611条1項(一部使用不能の場合の当然減額)の類推適用が問題となる。 判例・通説の規範は「【611条1項の趣旨と直接適用の限界】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成26年に問われています。
問題の所在
賃借物が当初から約定の性質を有していなかった場合(例:免震構造を有すると約定されたが実際には有しなかった)、賃借人は賃料の減額を主張しうるか。611条1項(一部使用不能の場合の当然減額)の類推適用が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
【611条1項の趣旨と直接適用の限界】
611条1項は、賃借物の一部が使用収益不能となった場合に賃料は当然に減額されると定める(令和2年改正後)。賃借物が当初から約定の性質を有していない場合は、「一部が使用収益不能となった」ではなく、当初から使用収益の一部が不能であるから、611条1項の直接適用は難しい。
【611条1項の類推適用】
約定の性質を有していないことにより、賃借人は賃貸借の目的たる使用収益を完全には受けられない状況にある。これは611条1項の規律した場面と実質的に同一であるから、611条1項を類推適用して、不完全な使用収益に対応する賃料の減額が当初から生じると解することができる。
【他の法的構成】
①危険負担の法理(536条類推)による賃料の当然減額、②賃貸人の債務不履行(使用収益させる義務の不完全履行)に基づく損害賠償請求権(415条)との相殺(505条)、③錯誤(95条)による賃料条項の一部無効等も考えられる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
賃借物が当初から約定の性質を有していなかった場合(例:免震構造を有すると約定されたが実際には有しなかった)、賃借人は賃料の減額を主張しうるか。611条1項(一部使用不能の場合の当然減額)の類推適用が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q賃借物が当初から約定の性質を有していなかった場合(例:免震構造を有すると約定されたが実際には有しなかった)、賃借人は賃料の減額を主張しうるか。+
【611条1項の趣旨と直接適用の限界】
Q「賃借物の性質不適合と賃料の減額」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成26年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。