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CIVIL LAW

契約の解釈と信義則(1条2項)

契約法の一般原則出題年度:全年度関連

規範(判例・通説の定式)

契約の解釈は、当事者の合理的意思を基準として行う。契約書の文言のみならず、契約締結の経緯、当事者の属性、取引慣行等を総合考慮して合理的意思を探求する。信義誠実の原則(1条2項)は、権利行使・義務履行の一般原則として、契約関係の全般にわたり適用される。権利濫用の禁止(1条3項)は信義則の一態様である。

補足

「612条2項による解除は、賃借人が、無断で、賃借物を第三者に使用収益せしめたすべての場合に当然に認められるものではなく、賃借人の行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、解除権は発生しないものと解すべきである。」

関連判例

  • 最判昭28.9.25(信頼関係破壊の法理)

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で契約の解釈と信義則が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

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