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CRIMINAL PROCEDURE

令状呈示の時期(最決平14.10.4)

Aランク(重要)捜索・差押え出題年度:平成29

令状呈示の時期は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。捜索差押許可状の執行に際し、令状を呈示する前に捜索場所への立ち入りその他の強制的措置をとることが適法か。令状呈示の時期が問題となる。 判例・通説の規範は「令状の呈示(222条1項・110条)は、手続の公正を担保し処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に基づくものであるから、令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきである。」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成29年に問われています。

問題の所在

捜索差押許可状の執行に際し、令状を呈示する前に捜索場所への立ち入りその他の強制的措置をとることが適法か。令状呈示の時期が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

令状の呈示(222条1項・110条)は、手続の公正を担保し処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に基づくものであるから、令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきである。

ただし、証拠の隠滅・毀損等のおそれが高度である事情がある場合には、来意を告げることなく施錠を解除して入室する措置は222条1項・111条1項の「必要な処分」として許容され、執行着手の直後に令状を呈示することも、法意にもとるものではなく、捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないところとして適法である(最決平14.10.4)。

【判断要素】

①証拠隠滅のおそれの高度性(事前の動き・犯行態様)、②証拠の脆弱性(短時間での廃棄可能性)、③取られた措置の必要性・相当性(実力行使の程度)を総合考慮する。

あてはめのポイント

事前呈示原則→例外(執行着手直後の呈示):覚せい剤事犯の前科のある被疑者がドアチェーンを掛けたままドアを開けた→直ちに廃棄するおそれあり→マスターキーで解錠・入室後直ちに呈示→適法。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    捜索差押許可状の執行に際し、令状を呈示する前に捜索場所への立ち入りその他の強制的措置をとることが適法か。令状呈示の時期が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q捜索差押許可状の執行に際し、令状を呈示する前に捜索場所への立ち入りその他の強制的措置をとることが適法か。+

令状の呈示(222条1項・110条)は、手続の公正を担保し処分を受ける者の人権に配慮する趣旨に基づくものであるから、令状の執行に着手する前の呈示を原則とすべきである。

Q「令状呈示の時期」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成29年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。

Q強制処分と任意処分の違いは?+

強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。

Q任意処分の限界はどう判断する?+

捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。

Q所持品検査はどこまで許される?+

所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。