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CRIMINAL PROCEDURE

差押えにおける被疑事実との関連性(情状・背景事情の扱い・最判昭51.11.18)

Aランク(重要)捜索・差押え出題年度:令和3

差押えにおける被疑事実との関連性は、刑事訴訟法(捜査総論)の論点です。令状に「差し押さえるべき物」として明記された物件であっても、被疑事実との関連性が必要か。情状事実や犯行の背景事情に関する物も関連性が認められる証拠に含まれるか。 判例・通説の規範は「差押えができる物は、①令状に明記された物件に当てはまること(憲法35条・219条1項)かつ②被疑事実との関連性を有すること(憲法35条・222条1項・99条1項)が必要である。」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和3年に問われています。

問題の所在

令状に「差し押さえるべき物」として明記された物件であっても、被疑事実との関連性が必要か。情状事実や犯行の背景事情に関する物も関連性が認められる証拠に含まれるか。

規範(判例・通説の定式)

差押えができる物は、①令状に明記された物件に当てはまること(憲法35条・219条1項)かつ②被疑事実との関連性を有すること(憲法35条・222条1項・99条1項)が必要である。

被疑事実との関連性については、被疑事実それ自体を立証する価値を有する物(直接証拠)に限らず、情状事実や犯行の背景事情に関する物も含まれうるとする見解(最判昭51.11.18参照)と、犯罪事実の直接証拠に限るべきとする見解がある。

前者の見解によれば、①被疑事実の性質(組織的犯罪・反社会的勢力の関与等)、②捜索場所の性質(アジト・関係者の居宅等)、③押収された物の記載内容等を踏まえ、被疑事実の解明・立証(情状や背景の解明を含む)に資するかを判断する。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    令状に「差し押さえるべき物」として明記された物件であっても、被疑事実との関連性が必要か。情状事実や犯行の背景事情に関する物も関連性が認められる証拠に含まれるか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q令状に「差し押さえるべき物」として明記された物件であっても、被疑事実との関連性が必要か。+

差押えができる物は、①令状に明記された物件に当てはまること(憲法35条・219条1項)かつ②被疑事実との関連性を有すること(憲法35条・222条1項・99条1項)が必要である。

Q「差押えにおける被疑事実との関連性」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和3年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。

Q強制処分と任意処分の違いは?+

強制処分は、個人の意思を制圧し身体・住居・財産等に制約を加えるなど、特別の根拠規定がなければ許容できない手段をいう(最決昭51.3.16)。これに当たらない任意処分も、比例原則により必要性・緊急性を考慮して相当と認められる限度で許容される。

Q任意処分の限界はどう判断する?+

捜査比例の原則(197条1項本文)に基づき、①捜査目的達成のための必要性の程度と②対象者の権利・利益への侵害の程度を比較衡量し、③具体的状況のもとで相当と認められるかで判断する。必要性・緊急性は考慮要素、相当性が結論である。

Q所持品検査はどこまで許される?+

所持人の承諾を得て行うのが原則だが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、必要性・緊急性と侵害される法益・保護される公益との権衡を考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される(最判昭53.6.20)。