予備試験 令和3年 刑事訴訟法
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令和3年 予備試験 刑事訴訟法 解説
扱っている論点: 準現行犯逮捕・初回接見の接見指定
問題文
[刑事訴訟法]次の
【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】令和2年10月2日午後2時頃,H県I市所在のマンション内にあるV方に2名の男が侵入し,金品を物色中,帰宅したVと鉢合わせとなり,同男らのうち1名がナイフでVの腕を切り付けた上,もう1名がVの持っていたバッグを奪うという住居侵入,強盗傷人事件が発生した。Vは,犯人らが立ち去った後,直ちに110番通報し,同日午後2時20分頃,制服を着用したI署の司法警察員PとQがV方に到着した。Pらは,Vから,犯人らの特徴と奪われたバッグの特徴を聞き出した上,管理人に依頼して同マンションの出入口の防犯カメラ画像を確認した。その結果,同日午後2時1分頃に犯人らと特徴の一致する2名の男が走り去っていく様子が映っており,そのうち1名は被害品と特徴の一致するバッグを所持していた。その後,Pらは,同男らの行方を捜した。同日午後4時頃,Pらは,V方から直線距離で約5キロメートル離れた同市内の路上で,犯人らと特徴の一致する甲及びもう1名の男を発見した。その際,甲は,被害品と特徴の一致するバッグを持っていた。そこで,Pは,甲らに対し,「I署の者ですが,話を聞きたいので,ちょっといいですか。」と声をかけた。すると,甲らがいきなり逃げ出し,途中で二手に分かれたことから,Pらは,前記バッグを持っていた甲を追跡した。甲は,同バッグを投棄して逃走を続けたが,Pらは300メートルくらい走ったところで甲に追い付き,同日午後4時3分頃,①Pが甲を刑事訴訟法第212条第2項に基づき本件住居侵入,強盗傷人の被疑事実で逮捕した。もう1名の男は,発見には至らなかった。甲は,同日午後4時30分頃からI署で開始された弁解録取手続において,本件の主任捜査官である司法警察員Rに対し,「私がV方で強盗をしてバッグを奪ったことは間違いない。ナイフでVを切り付けたのは,もう1人の男である。そのナイフは,警察に声をかけられる前に捨てた。捨てた場所は,地図で説明することはできないが,近くに行けば案内できると思う。もう1人の男の名前などは言いたくない。」旨述べた。同日午後4時50分頃,弁解録取手続が終了し,Rは,直ちに甲にナイフの投棄場所を案内させて,ナイフの発見,押収及び甲を立会人としたその場所の実況見分を実施しようと考え,捜査員や車両の手配をした。同日午後5時頃,出発しようとしたRに対し,甲の父親から甲の弁護人になるように依頼を受けたS弁護士から電話があり,同日午後5時30分から30分間甲と接見したい旨の申出があった。Rは,S弁護士が到着し,接見を終えてから出発したのでは,現場に到着する頃には辺りが暗くなることが見込まれていたことから,S弁護士に対し,今から甲に案内させた上で実況見分を実施する予定があるため接見は午後8時以降にしてほしい旨述べた。これに対し,S弁護士は,本日中だと前記30分間以外には接見の時間が取れず,翌日だと午前9時から接見の時間が取れるが,何とか本日中に接見したい旨述べた。Rは,引き続きS弁護士と協議を行うも,両者の意見は折り合わなかった。そのため,②Rは,S弁護士に対し,接見は翌日の午前9時以降にしてほしい旨伝えて通話を終えた上,予定どおり甲を連れて実況見分に向かった。それまでの間,甲は,弁護人及び弁護人となろうとする者のいずれとも接見していなかった。
〔設問1〕①の逮捕の適法性について論じなさい。
〔設問2〕②の措置の適法性について論じなさい。ただし,①の逮捕の適否が与える影響については論じなくてよい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,共犯者2名による住居侵入,強盗傷人事件において,設問1では,事前に被害者から犯人や被害品の特徴を聴取し,防犯カメラの画像でもこれを確認していた警察官が,犯行の約2時間後,犯行現場から約5キロメートル離れた路上で,犯人の特徴と一致する2名の男を発見し,そのうち1名が被害品の特徴と一致するバッグを所持していたことから,その男に声をかけたところ,両名が逃走したため,これを追跡し,途中で上記バッグを投棄した1名を刑事訴訟法第212条第2項に基づき逮捕(準現行犯逮捕)した事例において,この逮捕が,準現行犯逮捕の要件を充足するかどうかを検討させることを通じて,準現行犯逮捕が令状主義の例外として認められる趣旨や,準現行犯逮捕の条文構造を踏まえた具体的事案における適用のあり方を示すことを求めるものである。設問2では,逮捕された被疑者について,間近い時期に被疑者を未発見の凶器の投棄現場に案内させ,その立会の下で同所の実況見分を実施する確実な予定がある中で,弁護人となろうとする者から,被疑者との初回の接見を30分後から30分間行いたい旨の申出があったのに対し,接見の日時を翌日と指定した事例において,接見指定の要件である「捜査のため必要があるとき」(刑事訴訟法第39条第3項本文)の意義や,初回接見についての指定内容と同項ただし書の「指定は,被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。」との関係についての理解を踏まえて,当該指定の適否を検討させるものである。その検討においては,最高裁判所の判例(最高裁平成11年3月24日大法廷判決,最高裁平成12年6月13日第三小法廷判決等)を意識して自説を展開する必要がある。設問1及び2のいずれも刑事訴訟法の基本的な学識の有無及び具体的事案における応用力を問う問題である。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Pは、甲を刑訴法212条2項に基づき逮捕している。いわゆる準現行犯逮捕であるが、これが同項の要件を満たすかが問題となる。
2 準現行犯逮捕の趣旨と要件
(1)憲法33条は、現行犯として逮捕される場合を除き、司法官憲の発する令状によらなければ逮捕されないとする。現行犯逮捕及び準現行犯逮捕が令状主義の例外として許されるのは、犯罪と犯人の明白性が高く裁判官の事前審査を経なくても誤認逮捕のおそれが小さいこと、及び直ちに逮捕しなければ逃亡・罪証隠滅を招くという緊急の必要性があることに求められる。
(2)そこで、212条2項の要件は、①同項各号に掲げる事由の一に該当すること、②「罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるとき」に当たること、すなわち犯行との時間的・場所的接着性があり、かつ犯罪及び犯人の明白性が認められることである。加えて、③逮捕の必要性(逃亡又は罪証隠滅のおそれ)も必要であると解する。
(3)明白性の判断資料については、準現行犯逮捕は逮捕者が犯行を現認していないことを前提とするものであるから、逮捕者が逮捕の時点で認識していた事情、すなわち被害者の供述や逮捕者自ら確認した客観的状況を併せて判断してよいと解する。
3 本件へのあてはめ
(1)212条2項各号該当性について。甲は、発見時に被害品と特徴の一致するバッグを所持していた。これは強盗傷人の被害品であるから「贓物」の所持に当たり、同項2号に該当する。また、Pが「I署の者ですが、話を聞きたいので、ちょっといいですか。」と声をかけたところ、甲らはいきなり逃げ出し、途中で二手に分かれ、甲は300メートルにわたり逃走を続けている。これは「誰何されて逃走しようとするとき」に当たり、同項4号にも該当する。しかも甲は追跡中にバッグを投棄しており、罪証を隠滅しようとする行動として、犯人であることを強く推認させる。
(2)時間的・場所的接着性について。本件犯行は令和2年10月2日午後2時頃に行われ、犯人らは同日午後2時1分頃にマンション出入口から走り去っている。これに対して逮捕は同日午後4時3分頃であり、犯行の約2時間後である。また、逮捕場所はV方から直線距離で約5キロメートル離れた同市内の路上であり、徒歩又は交通機関によって2時間のうちに移動しうる距離の範囲内にある。Pらは犯行直後の午後2時20分頃から継続して犯人の行方を捜しており、捜査の継続性も認められる。したがって、犯行との時間的・場所的接着性が認められ、「罪を行い終ってから間がない」といえる。
(3)犯罪及び犯人の明白性について。Pらは、現場に臨場してVから犯人らの特徴及び奪われたバッグの特徴を聴取し、さらにマンション出入口の防犯カメラ画像により、犯行時刻の直後に犯人らと特徴の一致する2名の男が走り去り、そのうち1名が被害品と特徴の一致するバッグを所持していたことを客観的に確認している。そして、発見された甲及びもう1名の男は犯人らの特徴と一致し、甲は被害品と特徴の一致するバッグを所持していた。犯人が2名であり、本件のような住居侵入、強盗傷人という犯罪が発生していることは被害者の110番通報及び供述から明らかである。これらに加えて前記の逃走及びバッグの投棄という行動を併せ考えれば、甲が本件住居侵入、強盗傷人の犯人であることは明白である。
(4)逮捕の必要性について。甲は声をかけられただけで逃走を開始し、被害品を投棄してなお逃走を続けていたのであり、氏名も住居も不明であった。また、共犯者が1名逃走しており、通謀による罪証隠滅のおそれも高い。したがって、逃亡及び罪証隠滅のおそれが認められ、逮捕の必要性がある(刑訴規則143条の3参照)。
4 よって、①の逮捕は適法である。
第2 設問2
1 Rは、弁護人となろうとするS弁護士からの接見の申出に対し、接見の日時を翌日午前9時以降と指定している。この接見指定(39条3項)が適法かが問題となる。
2 接見交通権の意義と指定の要件
(1)身体の拘束を受けている被疑者が弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見する権利(39条1項)は、憲法34条前段の保障に由来する重要な権利である。とりわけ逮捕直後の初回接見は、被疑者が弁護人の助言を受けて黙秘権その他の防御上の権利を実効的に行使するための最初の機会として特に重要である。
(2)他方、捜査機関は「捜査のため必要があるとき」に限り、接見の日時、場所及び時間を指定することができる(39条3項本文)。「捜査のため必要があるとき」とは、接見を認めると捜査に顕著な支障が生ずる場合、すなわち、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要があるなど、間近い時に取調べ等をする確実な予定があって、弁護人等の申出に沿った接見を認めると、取調べ等が予定どおり開始できなくなるおそれがある場合をいう(最大判平成11年3月24日)。
(3)さらに、「その指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない」(39条3項ただし書)。そこで、弁護人となろうとする者から初回接見の申出を受けた捜査機関は、その重要性に鑑み、申出を受けた時点において捜査に顕著な支障が生ずるおそれがあるときであっても、弁護人となろうとする者と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じないかどうかを検討し、これが可能なときは、たとえ比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきであると解する(最判平成12年6月13日参照)。
3 「捜査のため必要があるとき」の有無
(1)本件では、Rは、弁解録取手続が終了した午後4時50分頃の直後に、甲にナイフの投棄場所を案内させ、ナイフの発見、押収及び甲を立会人とするその場所の実況見分を実施しようと考え、既に捜査員及び車両の手配を済ませて午後5時頃に出発しようとしていた。これは、間近い時に被疑者を立ち会わせる実況見分等をする確実な予定があったといえる。
(2)そして、ナイフは強盗傷人の凶器であって未発見であり、甲は「地図で説明することはできないが、近くに行けば案内できる」と述べていたのであるから、甲の立会いは不可欠であり代替手段はない。さらに、時間の経過により第三者に発見・移動されるおそれがあるほか、日没により実況見分の実施自体が困難になるという時間的制約もあった。
(3)したがって、Sの申出どおり午後5時30分から30分間の接見を認めれば、Rらの出発が大幅に遅れ、現場到着時には暗くなって実況見分を実施できなくなるおそれがあった。捜査の中断による支障は顕著であり、「捜査のため必要があるとき」に当たる。
4 39条3項ただし書の適否
(1)もっとも、本件のSの申出は、弁護人となろうとする者による初回接見の申出である。甲は同日午後4時3分頃に逮捕され、それまで弁護人及び弁護人となろうとする者のいずれとも接見していない。しかも、甲は弁解録取手続において犯行の一部を認める供述をしつつ、共犯者については「言いたくない」と述べており、これから凶器の投棄場所を案内して実況見分に立ち会うという、自己に不利益な証拠の収集に協力する立場に置かれていた。かかる段階において弁護人の助言を受ける利益は極めて大きい。
(2)これに対し、Rの指定は翌日午前9時以降であって、逮捕から約17時間後、申出から約15時間30分後である。この間、甲は弁護人の助言を全く受けられないまま実況見分に立ち会うことになる。
(3)確かに、Rは当初、午後8時以降であれば接見を認める旨を述べており、接見の機会を一律に排除したものではない。また、当日中に午後5時30分からの30分間以外に接見の時間を取れないという事情はSの側の都合であって、捜査機関が弁護人の都合にすべて合わせる義務を負うものでもない。
(4)しかし、Rは、Sとの協議において、申出どおりの30分間の接見を認めるか否かという二者択一の検討にとどまり、たとえば出発を15分程度遅らせて短時間の接見を認めることが可能であるか、実況見分の実施順序を工夫することによって接見の時間を確保できないかといった、即時又は近接した時点での短時間の接見の可能性を検討した形跡がない。Sは午後5時30分から接見できる状況にあったのであるから、時間を区切った短時間の接見であれば、実況見分の実施を不可能にするまでの支障は生じなかったと考えられる。
(5)そうすると、Rの措置は、初回接見の特別の重要性に照らし、甲が防御の準備をする権利を不当に制限するものといわざるを得ない。
5 結論
よって、②の措置は、39条3項ただし書に違反し、違法である。
以上