CRIMINAL LAW
故意の内容(未必の故意と認識ある過失の区別)
故意の内容は、刑法(責任)の論点です。行為者に犯罪事実の認識はあるが、結果発生を確定的に認識していなかった場合、故意は認められるか。未必の故意の成否が問題となる。 判例・通説の規範は「故意(38条1項)が認められるためには、犯罪事実の認識・認容が必要である。結果の発生を確定的に認識していなくとも、結果発生の可能性を認識し、かつ、これを認容していた場合には、未必の…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成25年・平成27年・令和元年・令和3年などに問われています。
問題の所在
行為者に犯罪事実の認識はあるが、結果発生を確定的に認識していなかった場合、故意は認められるか。未必の故意の成否が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
故意(38条1項)が認められるためには、犯罪事実の認識・認容が必要である。結果の発生を確定的に認識していなくとも、結果発生の可能性を認識し、かつ、これを認容していた場合には、未必の故意が認められる。結果発生の可能性を認識しつつもこれを認容していない場合は、認識ある過失にとどまる。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
行為者に犯罪事実の認識はあるが、結果発生を確定的に認識していなかった場合、故意は認められるか。未必の故意の成否が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q行為者に犯罪事実の認識はあるが、結果発生を確定的に認識していなかった場合、故意は認められるか。+
故意(38条1項)が認められるためには、犯罪事実の認識・認容が必要である。結果の発生を確定的に認識していなくとも、結果発生の可能性を認識し、かつ、これを認容していた場合には、未必の故意が認められる。結果発生の可能性を認識しつつもこれを認容していない場合は、認識ある過失にとどまる。
Q「故意の内容」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成25年・平成27年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。