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CRIMINAL LAW

偽造文書の行使(161条)

文書偽造罪出題年度:平成26・30・令和4(関連)

規範(判例・通説の定式)

「行使」とは、偽造文書を真正な文書として他人に認識させ又は認識しうる状態に置くことをいう(最判昭44.6.18)。相手方が偽造であることを知っている場合でも、行使罪は成立しうる(相手方の認識は不要)。偽造と行使は牽連犯(54条1項後段)の関係に立つ。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で偽造文書の行使が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「偽造文書の行使」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成26年・平成30年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。

Q不法領得の意思とは何か?+

権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用し又は処分する意思をいう(最判昭26.7.13)。①権利者排除意思で使用窃盗と区別し、②利用処分意思で毀棄罪と区別する。嫌がらせ目的の隠匿は利用処分意思を欠き器物損壊罪の問題となる。

Q詐欺罪と窃盗罪はどう区別する?+

被害者の錯誤に基づく任意の処分行為(財物の交付)が介在すれば詐欺罪、占有者の意思に反して占有を取得すれば窃盗罪である。被害者が一時的に席を外しただけで占有の終局的移転の認識(処分意思)がない場合は、占有の弛緩にすぎず窃盗罪となる。

Q横領罪と背任罪はどう区別する?+

委託の趣旨に反して財物を自己の物として処分する行為(不法領得の意思の発現)であれば横領罪、委託関係に違背して本人に財産的損害を与える行為であれば背任罪である。名義と実質の両面で自己の計算で処分したか否かが基準となる。

Q詐欺罪の実行の着手はいつ認められる?+

現金交付を求める文言を述べる前でも、①交付の判断の前提となる重要な嘘で、②交付要求に直接つながり、③交付の危険性を著しく高めるものであれば、一連の嘘を述べた段階で着手が認められる(最判平30.3.22)。