CORPORATE LAW
事業譲渡(467条)
事業譲渡は、商法(会社法)(組織再編・事業譲渡)の論点です。会社の一定の行為が事業譲渡(467条1項)に当たり、株主総会の特別決議が必要とならないか。「事業譲渡」の意義が問題となる。 判例・通説の規範は「467条にいう「事業の譲渡」とは、①一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部の譲渡であって、②譲受人による事業活動の承継が伴い、③譲渡人が…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成24年・平成27年・平成30年・令和4年に問われています。
問題の所在
会社の一定の行為が事業譲渡(467条1項)に当たり、株主総会の特別決議が必要とならないか。「事業譲渡」の意義が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
467条にいう「事業の譲渡」とは、①一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部の譲渡であって、②譲受人による事業活動の承継が伴い、③譲渡人が競業避止義務を負うものをいう(最大判昭40.9.22)。事業譲渡に当たる場合には株主総会の特別決議が必要である(467条1項・309条2項11号)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
会社の一定の行為が事業譲渡(467条1項)に当たり、株主総会の特別決議が必要とならないか。「事業譲渡」の意義が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q会社の一定の行為が事業譲渡(467条1項)に当たり、株主総会の特別決議が必要とならないか。+
467条にいう「事業の譲渡」とは、①一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部の譲渡であって、②譲受人による事業活動の承継が伴い、③譲渡人が競業避止義務を負うものをいう(最大判昭40.9.22)。事業譲渡に当たる場合には株主総会の特別決議が必要である(467条1項・309条2項11号)。
Q「事業譲渡」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成24年・平成27年・平成30年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。