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事業譲渡の手続欠缺の効果(絶対的無効・最判昭61.9.11)

事業譲渡等出題年度:平成27

事業譲渡の手続欠缺の効果は、商法(会社法)(組織再編・事業譲渡)の論点です。事業譲渡(467条)に当たる場合に株主総会の特別決議を経なかったとき、その事業譲渡契約の効力はいかに解すべきか。 判例・通説の規範は「事業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていない場合、その契約は無効である。この無効は、広く株主・債権者等の会社の利害関係人の保護を目的とするものであるから、何人との関係においても常に…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成27年に問われています。

問題の所在

事業譲渡(467条)に当たる場合に株主総会の特別決議を経なかったとき、その事業譲渡契約の効力はいかに解すべきか。

規範(判例・通説の定式)

事業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていない場合、その契約は無効である。この無効は、広く株主・債権者等の会社の利害関係人の保護を目的とするものであるから、何人との関係においても常に無効(絶対的無効)である(最判昭61.9.11・集民148号445頁)。

善意の譲受人保護のために相対的無効とする考え方もあるが、判例は絶対的無効を採用している。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    事業譲渡(467条)に当たる場合に株主総会の特別決議を経なかったとき、その事業譲渡契約の効力はいかに解すべきか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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よくある質問

Q事業譲渡(467条)に当たる場合に株主総会の特別決議を経なかったとき、その事業譲渡契約の効力はいかに解すべきか。+

事業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていない場合、その契約は無効である。この無効は、広く株主・債権者等の会社の利害関係人の保護を目的とするものであるから、何人との関係においても常に無効(絶対的無効)である(最判昭61.9.11・集民148号445頁)。

Q「事業譲渡の手続欠缺の効果」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成27年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。