CORPORATE LAW
会社法22条1項の類推適用(商号の一部を含む商標の使用)
会社法22条1項の類推適用は、商法(会社法)(組織再編・事業譲渡)の論点です。事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号そのものではなく、譲渡会社の商号の一部を含む商標を引き続き使用している場合、会社法22条1項を類推適用して前主の債務弁済責任を負わせることができるか。 判例・通説の規範は「会社法22条1項の趣旨:譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用することで、外観上事業の継続と同一性が示され、これを信頼した第三者の保護のために前主の債務弁済責任を認める(外観法理)…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和4年に問われています。
問題の所在
事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号そのものではなく、譲渡会社の商号の一部を含む商標を引き続き使用している場合、会社法22条1項を類推適用して前主の債務弁済責任を負わせることができるか。
規範(判例・通説の定式)
会社法22条1項の趣旨:譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用することで、外観上事業の継続と同一性が示され、これを信頼した第三者の保護のために前主の債務弁済責任を認める(外観法理)。
類推適用の要件:
①使用される商標が、譲渡会社の商号の一部を含むこと
②その商標が消費者等において譲渡会社を示すものと受け取られていた(顧客誘引力・識別力)こと
③譲受会社による商標使用が外観上「譲渡会社の事業の継続」と誤認させる状況を生じさせていること(店舗看板への掲示・ウェブサイト掲載等)
④第三者(債権者等)が当該商標使用を信頼して取引したことの蓋然性
あてはめのポイント
類推適用の限界:商標と商号は概念上異なるため、類推適用は慎重に行う。特に商号続用の有無は、外観の形成という実態に即して判断すべきであり、形式的に「商号」でないからといって22条1項の適用を否定すべきではない。乙社の登録商標Pが「乙」を含み、消費者に乙社を示すものと受け取られていた場合、戊社の店舗への掲示等により「乙社の事業継続」との外観が生じたと評価しうる。
悪意の抗弁(22条2項):譲受会社が譲渡後遅滞なく前主の債務を弁済しない旨の通知をした場合、又は債権者が悪意の場合は責任を負わない。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号そのものではなく、譲渡会社の商号の一部を含む商標を引き続き使用している場合、会社法22条1項を類推適用して前主の債務弁済責任を負わせることができるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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よくある質問
Q事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号そのものではなく、譲渡会社の商号の一部を含む商標を引き続き使用している場合、会社法22条1項を類推適用して前主の債務弁済責任+
会社法22条1項の趣旨:譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用することで、外観上事業の継続と同一性が示され、これを信頼した第三者の保護のために前主の債務弁済責任を認める(外観法理)。
Q「会社法22条1項の類推適用」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。