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CORPORATE LAW

組織再編の差止め・無効

事業譲渡等出題年度:令和元・4(関連)

規範(判例・通説の定式)

【差止め(784条の2・796条の2・805条の2)】

法令・定款違反により株主が不利益を受けるおそれがある場合→差止請求が可能。

【無効の訴え(828条1項各号)】

合併・分割・株式交換等の組織再編の無効は、訴えをもってのみ主張しうる。提訴期間:効力発生日から6か月以内。無効原因:株主総会の特別決議を欠く場合、債権者保護手続を欠く場合等。無効判決は将来効(839条)。

【株式買取請求権(785条・797条・806条)】

反対株主は公正な価格での株式買取りを請求しうる。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    本件で組織再編の差止め・無効が問題となる旨を、条文を引用して1〜2文で提起する。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「組織再編の差止め・無効」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和元年・令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。