予備試験 平成30年 商法
問題文
[商 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,トラックによる自動車運送事業を主たる目的とする会社法上の公開会社であり,かつ,監査等委員会設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく,平成24年から平成29年5月31日までの間,その発行済株式の総数は100万株であった。甲社は,近い将来その発行する株式を金融商品取引所に上場する準備を進めており,その発行する株式について,100株をもって1単元の株式とする旨を定款で定めている。なお,甲社には,単元未満株主は存在せず,また,会社法第308条第1項括弧書き及び第2項の規定により議決権を有しない株主は存在しない。
2.甲社の定款には,監査等委員である取締役の員数は3名以上5名以内とすること,事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とすること及び毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることが定められている。
3.甲社の監査等委員である取締役は,社内出身者A,甲社の主要取引先の一つである乙株式会社の前会長B及び弁護士Cであり,いずれも平成28年6月29日に開催された定時株主総会において選任された。なお,B及びCは,社外取締役である。
4.Dは,平成24年から継続して甲社の株式1万株を有する株主として株主名簿に記載されている。
Dは,甲社の株式の上場には財務及び会計に関する知見を有する社外取締役を選任することなどによるコーポレート・ガバナンスの強化が必要であると考え,AからCまでに加えて,新たに監査等委員である取締役を選任するための株主提案をすることとした。Dは,平成29年4月10日に,甲社の代表取締役Eに対し,監査等委員である取締役の選任を同年6月末に開催される定時株主総会の目的(以下「議題」という。)とすること及び公認会計士Fを監査等委員である取締役に選任する旨の議案の要領を定時株主総会の招集通知に記載することを請求した。
5.他方で,甲社は,トラックによる運送需要の増加によって,その業績が好調な状況にあったことから,迅速かつ積極的に事業の拡大を図ることとし,これに必要となるトラックの購入や駐車場用地の確保のための資金に充てる目的で,平成29年5月8日に取締役会の決議を経た上,募集株式の数を20万株,募集株式の払込金額を5000円,募集株式の払込みの期日を同年6月1日,甲社の主要取引先の一つである丙株式会社(以下「丙社」という。)を募集株式の総数の引受人として,募集株式を発行した。この募集株式の払込金額は丙社に特に有利な金額ではなく,また,その発行手続に法令違反はなかった。そして,甲社は,丙社からの要請もあり,この募集株式20万株について,丙社を同月29日に開催する定時株主総会における議決権を行使することができる者と定めた。
6.甲社は,平成29年6月29日に開催した定時株主総会(以下「本件株主総会」という。)の招集通知に上記4の議題及び議案の要領を記載しなかった。
〔設問1〕
株主Dから上記4の請求を受けた甲社が本件株主総会の招集通知に上記4の議題及び議案の要領を記載しなかったことの当否について,論じなさい。なお,甲社の定款には,株主提案権の行使要件に関する別段の定めはないものとする。
7.甲社の監査等委員である取締役としてのBの報酬等は,1年間当たり金銭報酬として600万円のみである。また,Bは,甲社の監査等委員である取締役に就任するに当たり,定款の定めに基づき,会社法第423条第1項の責任について,Bが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,同法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする旨の契約を甲社と締結した。
8.その後,甲社には本店所在地近辺においてトラックの駐車場用地を確保する必要が生じたが,甲社は適当な土地を見付けることができない状況にあったところ,Bが全部の持分を有する丁合同会社(以下「丁社」という。)の保有する土地が,場所及び広さ共に甲社が必要とする駐車場用地として適当であったことから,甲社は丁社からこの土地をトラックの駐車場として賃借することとした。甲社の代表取締役Eは,甲社の事業の都合上,本店所在地近辺における駐車場用地の確保が急務であったことから,賃料の決定に際して丁社の全部の持分を有するBの意向を尊重する姿勢をとっていた。平成29年7月1日,Eが甲社を代表して,Bが代表する丁社との間で,この土地について,賃貸期間を同日から平成30年6月30日まで,賃料を1か月300万円とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結した。なお,本件賃貸借契約の締結に当たり,甲社は,会社法上必要な手続を経ていた。本件賃貸借契約の賃料は周辺の相場の2倍というかなり高額なものであったが,甲社は平成30年6月30日までの間に丁社に対して同月分までの賃料を支払った。
〔設問2〕
上記8の事実に関するBの甲社に対する会社法上の損害賠償責任の有無及びその額について,論じなさい。
出題の趣旨
法務省が公表した出題の趣旨です。
本問は,株主提案権の行使要件と新株発行による総議決権数の変動との関係及び利益相反取引(直接取引)に基づく取締役の任務懈怠責任と責任限定契約との関係を問うものである。設問1は,公開会社かつ取締役会設置会社であって単元株式制度を採用している株式会社における株主提案権(議題提案権(会社法第303条)及び議案要領通知請求権(同法第305条))の行使要件を指摘した上で,どの時点で議決権保有要件を充足する必要があるかを検討しなければならない。株主提案権行使時点では議決権保有要件を充足するが,株主提案権行使後の新株発行及び議決権付与(同法第124条第4項本文)により株主総会の時点では議決権保有要件を充足しない場合に,当該議題及び議案の要領を招集通知に記載しなかった会社の取扱いの当否を検討することになる。会社法にはこのような場合を規律する直接明文の規定がないため,適切な規範を定立して事案に当てはめる必要がある。設問2は,監査等委員会設置会社における利益相反取引をした社外取締役の損害賠償責任(会社法第423条第1項)の発生要件につき,同条第3項及び第4項や会社が被った損害額にも触れた上で,損害賠償責任の有無を事案に即して検討することが求められる。その検討に当たっては,同法第428条第1項及び第2項の適用があるかを判断するために,本件賃貸借契約が同法第356条第1項第2号の直接取引のうち「自己のため」又は「第三者のため」のいずれに該当するかを認定する必要がある。前者とする場合には,帰責事由がないことをもって同法第423条第1項の責任を免れることができず(同法第428条第1項),また,同法第427条の責任限定契約による責任軽減が認められないことになる(同法第428条第2項)。他方,後者とする場合には,同契約による責任軽減の可否が問題となり,同契約で限度として定めた最低責任限度額(同法第425条第1項第1号ハ)の算定が必要となる。ただし,職務を行うにつき悪意又は重大な過失があるときは,責任軽減は認められない(同法第427条第1項)。いずれの場合でも,損害賠償責任が発生するとしたときは,具体的な賠償責任額を算定しなければならない。
参考答案AI生成(出題の趣旨と論証集をもとに作成した目安です)
第1 設問1
1 Dの請求は、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすることを求める議題提案権(会社法303条)の行使と、公認会計士Fを監査等委員である取締役に選任する旨の議案の要領を招集通知に記載することを求める議案要領通知請求権(305条)の行使である。
2 行使要件
甲社は取締役会設置会社であるから、議題提案権を行使しうるのは、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限られる(303条2項)。議案要領通知請求権についても同様の要件が課され、株主総会の日の8週間前までに請求することを要する(305条1項ただし書・同項本文)。
甲社は100株をもって1単元とする旨を定款で定めており、単元未満株式については議決権を行使することができない(188条1項、189条1項)。Dは甲社株式1万株を有するから、議決権の数は100個である。
請求時である平成29年4月10日において、甲社の発行済株式の総数は100万株であるから、議決権の総数は1万個であり、その100分の1は100個である。Dの議決権100個はこれを満たす。また、Dは平成24年から継続して株主名簿に記載されているから、6か月の継続保有要件も満たす。本件株主総会は同年6月29日であり、請求は8週間前までにされている。
したがって、請求の時点では行使要件が充足されていた。
3 要件充足の判断時期
(1)ところが、甲社は平成29年5月8日の取締役会決議を経て丙社に募集株式20万株を発行し、丙社を同年6月29日の定時株主総会において議決権を行使することができる者と定めた(124条4項本文)。その結果、本件株主総会における議決権の総数は1万2000個となり、その100分の1は120個であるから、Dの議決権100個は要件を満たさず、300個にも達しない。
そこで、議決権保有要件はどの時点で充足されていれば足りるかが問題となる。会社法に明文の規定はない。
(2)思うに、303条及び305条が持株要件を課した趣旨は、濫用的な提案により会社の総会運営に過大な負担を生ずることを防止する点にあり、他方で、少数株主に議題及び議案を提出する機会を保障して株主総会の審議を実質化させることが制度の本来の目的である。そして、株主は請求時に要件を充足していれば適法に権利を行使したのであり、請求後の総議決権数の変動は株主の支配の及ばない事情である。とりわけ、会社自身の新株発行によって株主の持株比率を低下させ、これにより株主提案を排除することを認めるならば、会社が恣意的に株主提案権を無力化することができ、制度の趣旨を没却する。
したがって、議決権保有要件は、株主提案権の行使時において充足されていれば足りると解すべきである。少なくとも、会社自身の行為によって株主が要件を欠くに至った場合には、会社は要件の欠缺を主張して請求を拒むことはできない。
(3)本件では、Dが要件を欠くに至ったのは、甲社自身が募集株式20万株を丙社に発行し、かつ丙社の要請に応じて124条4項により本件株主総会における議決権を付与したことによる。しかも、甲社の定款の定めによれば議決権を行使できる株主は毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主であり(124条1項)、丙社は本来本件株主総会において議決権を有しないはずの者であった。甲社はあえて議決権を付与したのである。
また、丙社は甲社の主要取引先の一つであり、Dの提案は、財務及び会計に関する知見を有する社外取締役を加えてコーポレート・ガバナンスを強化するという、上場準備を進める甲社にとって正当な内容のものである。これを排除する合理的な理由は見当たらない。
4 したがって、甲社が本件株主総会の招集通知に上記の議題及び議案の要領を記載しなかったことは、303条及び305条に違反し、不当である。
なお、この違反は招集手続の法令違反として本件株主総会における決議の取消事由(831条1項1号)となり、記載を怠った取締役は過料に処される(976条19号)。
第2 設問2
1 利益相反取引該当性
(1)本件賃貸借契約は、甲社とBが全部の持分を有する丁合同会社との間の契約であり、Bが丁社を代表して締結したものである。
356条1項2号は、取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとする場合に取締役会の承認を要求する(365条1項)。本件では、Bは丁社を代表して甲社と取引をしており、形式的には「第三者のために」する取引に見える。
(2)しかし、Bは丁社の持分の全部を有しているから、丁社に帰属する利益は実質的にすべてBに帰属する。実質的にみれば、B自身が甲社と取引をするのと変わるところがない。356条1項2号の趣旨は、取締役が自己の利益を図って会社の利益を犠牲にすることを防止する点にあるから、取締役が全持分を有する会社との取引は、「自己のために」する直接取引と解すべきである。
2 任務懈怠責任(423条1項)
(1)Bは甲社の監査等委員である取締役であり、善管注意義務(330条、民法644条)及び忠実義務(355条)を負う。本件賃貸借契約の賃料は1か月300万円であり、周辺の相場の2倍というかなり高額なものであった。Bは丁社の全持分を有する者として賃料の決定に関与し、代表取締役Eがその意向を尊重する姿勢をとっていたことを利用して、著しく会社に不利な条件で甲社に賃借させたのである。これは会社の利益を犠牲にして自己の利益を図るものであって、任務懈怠に当たる。
(2)423条3項1号は、356条1項の取引によって会社に損害が生じたときは、当該取引をした取締役は任務を怠ったものと推定すると定める。
もっとも、423条4項は、監査等委員会設置会社において356条1項2号の取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役については同条3項を適用しないとするが、取引をした取締役が監査等委員である場合は除かれる。Bは監査等委員である取締役であるから、同項の適用除外を受けられず、423条3項1号の推定が及ぶ。
3 帰責事由と責任限定契約
(1)428条1項は、自己のために株式会社と直接取引をした取締役の423条1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができないと定める。
本件賃貸借契約は、上記のとおりBが「自己のために」した直接取引であるから、Bは無過失を主張して責任を免れることはできない。
(2)さらに、428条2項は、428条1項の責任については425条から427条までの規定を適用しないと定める。したがって、Bが甲社と締結した責任限定契約(427条1項)によって責任を軽減することは認められない。
(3)仮に本件賃貸借契約を「第三者のために」する直接取引と解する場合には、428条の適用はなく、責任限定契約による軽減の可否が問題となる。社外取締役の最低責任限度額は報酬等の額の2年分であり(425条1項1号ハ)、Bの報酬等は1年間当たり600万円であるから1200万円となる。しかし、Bは、賃料が相場の2倍であることを認識しながら、自己が全持分を有する丁社に有利な条件で甲社に契約させたのであるから、その職務を行うにつき少なくとも重大な過失がある。したがって427条1項の要件を欠き、責任限定契約による軽減は認められない。
4 損害額
甲社が支払った賃料は1か月300万円であり、平成29年7月分から平成30年6月分までの12か月分、合計3600万円である。相場に照らした適正賃料は1か月150万円、12か月で1800万円であるから、甲社の損害は差額の1800万円である。
5 よって、Bは甲社に対し、423条1項に基づき1800万円の損害賠償責任を負い、責任限定契約によってこれを軽減することはできない。