CIVIL LAW
遺留分侵害額請求権(1046条)
遺留分侵害額請求権は、民法(親族・相続)の論点です。遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。 判例・通説の規範は「遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって効…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成27年・令和元年・令和3年・令和5年に問われています。
問題の所在
遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。
規範(判例・通説の定式)
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって効力が生じる。
行使期間:遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、又は相続開始の時から10年の経過により消滅する(1048条)。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。
あわせて読みたい論点
この論点の前提になる論点や、対になる論点です。
親族・相続/相続
死因贈与と遺言による撤回
さらに学びたい人へ(おすすめ教材)
この論点の理解を深める教材です。リンクにはアフィリエイトリンクを含みます(価格は変わりません)。
書籍
民法(全)(有斐閣・潮見佳男) ↗一冊で民法全体の要件・効果を確認できる。論証の要件漏れはここで補う。
講座
アガルート 重要問題習得講座(重問) ↗信頼できる答案例が付いた網羅的な演習書。解答例を問題提起・理由付け・規範・あてはめ・結論の5色に塗り分けて周回する。憲法・刑法以外の論文の軸。
講座
アガルート 短答過去問解析講座(憲法・民法・刑法) ↗司法試験・予備試験の全過去問・全選択肢の解説動画。動画で思考過程の誤りに気づけるので、全年度を判例六法にマーキングしながら回す作業を完走できる。
講座
アガルート 論証集の使い方講座 ↗論証集は書き換えず、5色に塗って可視化して使うのが基本。作成者本人が行間を説明する講座で、読みにくい部分の理解が進む。
出題実績と演習
よくある質問
Q遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。+
遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって効力が生じる。
Q「遺留分侵害額請求権」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成27年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。