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CIVIL LAW

遺留分侵害額請求権(1046条)

相続出題年度:平成27・令和元・3・5(関連)

遺留分侵害額請求権は、民法(親族・相続)の論点です。遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。 判例・通説の規範は「遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって効…」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成27年・令和元年・令和3年・令和5年に問われています。

問題の所在

遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。

規範(判例・通説の定式)

遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって効力が生じる。

行使期間:遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、又は相続開始の時から10年の経過により消滅する(1048条)。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q遺言による財産処分が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者はいかなる請求をなしうるか。+

遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(1046条1項)。遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって効力が生じる。

Q「遺留分侵害額請求権」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成27年・令和元年・令和3年・令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。