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CIVIL LAW

配偶者短期居住権(1037条・1038条)の成立・消滅

相続出題年度:令和5(関連)

配偶者短期居住権の成立・消滅は、民法(親族・相続)の論点です。被相続人の配偶者は、被相続人の死亡後も被相続人所有の建物に無償で居住しつづける権利(配偶者短期居住権)を有するか。また、その権利が消滅するのはいかなる場合か。 判例・通説の規範は「【成立要件(1037条1項)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和5年に問われています。

問題の所在

被相続人の配偶者は、被相続人の死亡後も被相続人所有の建物に無償で居住しつづける権利(配偶者短期居住権)を有するか。また、その権利が消滅するのはいかなる場合か。

規範(判例・通説の定式)

【成立要件(1037条1項)】

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合、①遺産分割によりその建物が帰属するまでの間(1号)、又は②遺産分割確定から6か月経過まで(2号・建物の相続人が確定した場合)、配偶者短期居住権を取得する(登記不要、第三者対抗力なし)。

【用法遵守義務(1038条1項)】

配偶者は、建物を従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

【消滅請求(1038条3項)】

配偶者が用法遵守義務に違反した場合(無断改築・用途変更等)、建物の取得者は配偶者に対し消滅を請求でき、通知到達から6か月経過により配偶者短期居住権は消滅する。

あてはめのポイント

共有建物における消滅請求の主体:建物が共有される場合、各共有者が単独で消滅請求できるか否かは問題となる(共有物の管理事項として過半数決定が必要か vs. 各共有者が独立して権利行使可能か)。出題趣旨は、この点を「高く評価される」論点として位置づける。

旧判例法理との関係:相続開始後の建物使用について使用貸借の推認が認められた判例(最判平8.12.17)は、配偶者短期居住権制度創設(令和2年4月1日施行)後は制度との整合性から慎重な検討が必要。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    被相続人の配偶者は、被相続人の死亡後も被相続人所有の建物に無償で居住しつづける権利(配偶者短期居住権)を有するか。また、その権利が消滅するのはいかなる場合か。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q被相続人の配偶者は、被相続人の死亡後も被相続人所有の建物に無償で居住しつづける権利(配偶者短期居住権)を有するか。+

【成立要件(1037条1項)】

Q「配偶者短期居住権の成立・消滅」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和5年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。