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CIVIL LAW

「相続させる」遺言の法的性質と相続分の指定・債務の承継(最判平3.4.19)

相続出題年度:平成30

「相続させる」遺言の法的性質と相続分の指定・債務の承継は、民法(親族・相続)の論点です。「○○の財産を甲に相続させる」という遺言の法的性質如何。特に積極財産のみならず消極財産(債務)が甲に承継される割合が問題となる。 判例・通説の規範は「【法的性質(最判平3.4.19)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成30年に問われています。

問題の所在

「○○の財産を甲に相続させる」という遺言の法的性質如何。特に積極財産のみならず消極財産(債務)が甲に承継される割合が問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【法的性質(最判平3.4.19)】

「相続させる」遺言は、①当該財産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割方法の指定(908条)であり(最判平3.4.19)、遺言の効力発生時に直ちに当該財産が指定相続人に承継される(登記なしに第三者にも対抗可能・最判平14.6.10)。

【相続分の指定との関係】

特定財産の全部を一人に相続させる趣旨の遺言は、同時に相続分の指定(902条)を含むと解される(最判平21.3.24)。この場合、指定相続分に応じた割合で債務も承継されることとなる。

【債務の承継と債権者保護】

相続分の指定があっても、相続による債務の承継割合の変更は債権者を害するため、債権者との関係では法定相続分の割合で各相続人が債務を承継する(最判平21.3.24)。ただし、債権者が遺言による指定相続分での承継を承認した場合はその限りでない。

補足

出典・著作権について

本論証集における判例の引用は、最高裁判所・各裁判所の公開判決文を出典とします。出題の趣旨の引用は、法務省公表文書を出所明示のうえ著作権法32条1項の引用の範囲内で使用しています。本論証集の表現・構成は独自のものであり、既存の予備校テキスト等からの転用は行っていません。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    「○○の財産を甲に相続させる」という遺言の法的性質如何。特に積極財産のみならず消極財産(債務)が甲に承継される割合が問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q「○○の財産を甲に相続させる」という遺言の法的性質如何。+

【法的性質(最判平3.4.19)】

Q「「相続させる」遺言の法的性質と相続分の指定・債務の承継」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

平成30年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。