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CIVIL LAW

死因贈与と遺言による撤回(554条・1022条・1023条)

相続出題年度:令和4

死因贈与と遺言による撤回は、民法(親族・相続)の論点です。死因贈与契約を締結した後、贈与者が同一の目的物について遺贈する遺言を作成した場合、後の遺言により死因贈与が撤回(解除)されたといえるか。554条「その性質に反しない限り」遺贈の規定が準用されるかが問題となる。 判例・通説の規範は「【原則:遺言撤回規定の準用(最判昭47.5.25)】」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和4年に問われています。

問題の所在

死因贈与契約を締結した後、贈与者が同一の目的物について遺贈する遺言を作成した場合、後の遺言により死因贈与が撤回(解除)されたといえるか。554条「その性質に反しない限り」遺贈の規定が準用されるかが問題となる。

規範(判例・通説の定式)

【原則:遺言撤回規定の準用(最判昭47.5.25)】

死因贈与は「その性質に反しない限り」遺贈の規定が準用される(554条)。判例は原則として1022条・1023条の準用を肯定し、後の遺言が前の死因贈与と抵触するときは死因贈与が撤回されたとみなす(1023条1項準用)。

【例外:撤回が否定される類型】

①負担付死因贈与で受贈者が負担を履行済みの場合→受贈者の保護から撤回は認められない(最判昭57.4.30)。

②死因贈与の動機・内容等に照らして撤回否定が相当な場合→個別事案における例外(最判昭58.1.24)。

【反論:準用否定説】

遺言は単独行為であるが、死因贈与は契約であるから、贈与者が遺言で一方的に撤回することは「契約の性質」に反し、554条の「性質に反しない限り」に当たらない→1022条・1023条の準用不可。

あてはめのポイント

あてはめ:判例(最判昭47.5.25)に依拠する場合、後の特定遺贈が前の死因贈与と目的物が同一であれば1023条1項の類推で死因贈与は撤回されたとみなされうる。ただし、受贈者が既に何らかの履行(例:贈与者の世話・扶養等)をしていれば例外(最判昭57.4.30類推)として撤回が否定される余地がある。

答案での書き方(法的三段論法)

  1. 1

    問題提起

    死因贈与契約を締結した後、贈与者が同一の目的物について遺贈する遺言を作成した場合、後の遺言により死因贈与が撤回(解除)されたといえるか。554条「その性質に反しない限り」遺贈の規定が準用されるかが問題となる。

  2. 2

    規範

    上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。

  3. 3

    あてはめ

    問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。

  4. 4

    結論

    「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。

自分の答案がこの4要素に分解できているかは、AI答案添削で色分けして確認できます。

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出題実績と演習

よくある質問

Q死因贈与契約を締結した後、贈与者が同一の目的物について遺贈する遺言を作成した場合、後の遺言により死因贈与が撤回(解除)されたといえるか。+

【原則:遺言撤回規定の準用(最判昭47.5.25)】

Q「死因贈与と遺言による撤回」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+

令和4年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は標準ランクです。