CRIMINAL PROCEDURE
類似事実(前科・起訴外の類似事実)による犯人性の証明(最判平24.9.7・最決平25.2.20)
類似事実による犯人性の証明は、刑事訴訟法(伝聞法則)の論点です。前科や起訴されていない類似の犯罪事実を、起訴に係る犯罪事実の犯人性の立証に用いることができるか。類似事実証拠の関連性(証拠能力)が問題となる。 判例・通説の規範は「類似事実による犯人性の証明が許されるためには、当該犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつそれが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することが必要である(最判平24.9.7・最決平25.2.2…」とされ、予備試験・司法試験の論文では令和2年に問われています。
問題の所在
前科や起訴されていない類似の犯罪事実を、起訴に係る犯罪事実の犯人性の立証に用いることができるか。類似事実証拠の関連性(証拠能力)が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
類似事実による犯人性の証明が許されるためには、当該犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつそれが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することが必要である(最判平24.9.7・最決平25.2.20)。
【許容しない場合の理論的根拠】
①犯罪人的性格からの推認による偏見の危険(類型的証拠排除の趣旨)、②当該類似事実の立証に伴う争点の拡散・訴訟の不当な複雑化。
【許容される場合の判断基準】
①類似事実自体の顕著な特徴(犯行の手口・態様の特殊性・非一般性の程度)
②起訴犯罪事実との相当程度の類似性(手口・態様の具体的符合の程度)
③時間的・場所的近接性(証明力に影響)
④証拠の偏見の危険に対する証明力の優越
起訴されていない類似事実の場合、前科証拠と異なり確定判決がないため、類似事実の存在自体の立証が必要であり、かつ無罪推定原則との関係にも留意が必要である。証人として当該類似事実の目撃者を取り調べる場合は、その証言自体の証拠能力(関連性)を弁護人の証拠意見を踏まえて判断する。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
前科や起訴されていない類似の犯罪事実を、起訴に係る犯罪事実の犯人性の立証に用いることができるか。類似事実証拠の関連性(証拠能力)が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q前科や起訴されていない類似の犯罪事実を、起訴に係る犯罪事実の犯人性の立証に用いることができるか。+
類似事実による犯人性の証明が許されるためには、当該犯罪事実が顕著な特徴を有し、かつそれが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することが必要である(最判平24.9.7・最決平25.2.20)。
Q「類似事実による犯人性の証明」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
令和2年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は重要ランクです。
Q伝聞証拠と非伝聞の違いは?+
要証事実との関係で判断する。供述内容が真実であることを前提に初めて要証事実の証明に役立つなら伝聞証拠、供述の存在自体が要証事実の証明に役立つなら非伝聞である。脅迫文言や犯行計画メモ、行為の言語的部分が非伝聞の典型例となる。
Q伝聞法則(刑訴法320条1項)の趣旨は?+
供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが混入するおそれがあり、反対尋問(憲法37条2項)等による吟味を経ていない供述は正確性の担保がないため、事実認定の基礎とすべきでないという点にある。
Q検察官面前調書(321条1項2号)が証拠になる要件は?+
前段は供述者の死亡・所在不明等による供述不能、後段は公判供述と相反する供述をしたこと+相対的特信情況が必要である。相対的特信情況は供述内容の信用性ではなく、取調べ状況などの外部的付随的事情を比較して判断する。