CRIMINAL PROCEDURE
書面・文書の非伝聞的使用(欺罔文言メモ・領収書・振込明細等)
書面・文書の非伝聞的使用は、刑事訴訟法(伝聞法則)の論点です。欺罔文言を記載したメモ・領収書・振込明細書等の書面について、伝聞法則(320条1項)が適用されるか。書面の非伝聞的使用の要件が問題となる。 判例・通説の規範は「書面・文書が伝聞証拠に当たるか否かは、要証事実との関係で書面記載内容の真実性が問題とされるか否かによって判断される。」とされ、予備試験・司法試験の論文では平成30年に問われています。
問題の所在
欺罔文言を記載したメモ・領収書・振込明細書等の書面について、伝聞法則(320条1項)が適用されるか。書面の非伝聞的使用の要件が問題となる。
規範(判例・通説の定式)
書面・文書が伝聞証拠に当たるか否かは、要証事実との関係で書面記載内容の真実性が問題とされるか否かによって判断される。
【非伝聞として許容される類型】
①欺罔文言メモ:詐欺罪における欺罔行為の存在を証明するために用いる場合→文書の記載内容が真実かどうかではなく、その内容の言葉が被害者に告げられた事実自体が要証事実→非伝聞
②領収書・振込明細書:金銭授受の事実(実際に支払いが行われたこと)を証明するために用いる場合→書面の作成・交付の事実が要証事実→非伝聞
【伝聞として扱われる類型】
書面の記載内容(例:領収書に記載された支払目的・金額の正確性)が真実であることを前提として初めて要証事実の証明に役立つ場合→伝聞証拠→321条以下の伝聞例外の要件充足が必要。
答案での書き方(法的三段論法)
- 1
問題提起
欺罔文言を記載したメモ・領収書・振込明細書等の書面について、伝聞法則(320条1項)が適用されるか。書面の非伝聞的使用の要件が問題となる。
- 2
規範
上の「規範」の定式を、判例名・条文とセットでそのまま書く。要件が複数ある場合は①②③と番号を振る。
- 3
あてはめ
問題文の事情を要件ごとに引用し、「〜という事情は…を意味するから、要件○を満たす」と評価を加える。数字・なお書き・当事者の具体的行動は必ず拾う。
- 4
結論
「したがって/よって」で要件充足と結論(成立・不成立、適法・違法、合憲・違憲)を一文で締める。
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出題実績と演習
よくある質問
Q欺罔文言を記載したメモ・領収書・振込明細書等の書面について、伝聞法則(320条1項)が適用されるか。+
書面・文書が伝聞証拠に当たるか否かは、要証事実との関係で書面記載内容の真実性が問題とされるか否かによって判断される。
Q「書面・文書の非伝聞的使用」は予備試験・司法試験で出題されていますか?+
平成30年の論文式試験で出題(または関連出題)されています。頻出度は最重要ランクです。
Q伝聞証拠と非伝聞の違いは?+
要証事実との関係で判断する。供述内容が真実であることを前提に初めて要証事実の証明に役立つなら伝聞証拠、供述の存在自体が要証事実の証明に役立つなら非伝聞である。脅迫文言や犯行計画メモ、行為の言語的部分が非伝聞の典型例となる。
Q伝聞法則(刑訴法320条1項)の趣旨は?+
供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の各過程で誤りが混入するおそれがあり、反対尋問(憲法37条2項)等による吟味を経ていない供述は正確性の担保がないため、事実認定の基礎とすべきでないという点にある。
Q検察官面前調書(321条1項2号)が証拠になる要件は?+
前段は供述者の死亡・所在不明等による供述不能、後段は公判供述と相反する供述をしたこと+相対的特信情況が必要である。相対的特信情況は供述内容の信用性ではなく、取調べ状況などの外部的付随的事情を比較して判断する。